こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
源泉徴収…どのような場合に必要かご存知でしょうか。給与を支払う際は源泉徴収を行っていると思いますが、法人間同士の支払いであっても源泉徴収は必要でしょうか?
先日、起業したばかりの方から質問があったので、同じように源泉税で悩んでいるスタートアップの方のお役に立てればと思います。
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内国法人に対して支払う報酬・料金等は源泉徴収不要
法人に対して支払う、報酬・料金等は源泉徴収不要です。
例外的に源泉徴収が必要な報酬・料金等として、「馬主に支払う競馬の賞金」は源泉徴収の対象とされています。
居住者に対して支払う報酬・料金等は源泉徴収の必要あり
内国法人に対して支払う、報酬・料金等は基本的には源泉徴収が不要でした。
報酬・料金等で源泉徴収が必要なのは「居住者」に対する報酬・料金で一定のものです。
源泉徴収の対象となる報酬・料金等
源泉徴収の対象となる報酬・料金等は以下のものです。
・弁護士、税理士などの業務に関する報酬・料金
-弁護士、公認会計士、税理士、計理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人の業務
・司法書士、土地家屋調査士、海事代理士の業務に関する報酬・料金
・外交員、集金人、電気量計の検針人の業務に関する報酬・料金
・原稿料、講演料など
-原稿料、デザイン料、著作権の使用量、スポーツの教授・指導料、投資助言業に係る報酬・料金、翻訳量、通訳料等
・職業運動家等の業務に関する報酬・料金
-プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、プロゴルファー、自動車のレーサー
・芸能人などの支払う出演料
一般の人に支払う、ラジオやテレビ放送の出演料も含まれます
・芸能人の役務の提供を内容とする事業の報酬・料金
・プロボクサーの業務に関する報酬・料金
・バー、キャバレー等のホステス、コンパニオン等の業務に関する報酬・料金
・役務の提供を受けることを約することにより一時に支払う契約金
・事業の広告宣伝のための賞金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・馬主に支払う競馬の賞金
エンジニアは源泉徴収の対象外
WEBサイト作成やシステム開発に関する報酬は、源泉徴収が必要とされるものに含まれていないため源泉徴収の必要はありません。
デザイン込みでWEBサイトの作成を行う際は、デザインに係る報酬は源泉徴収が必要です。
まとめ
法人に支払う報酬は原則として源泉徴収は不要です。
注意すべきは、個人事業主へ支払う場合。常に源泉徴収が必要というわけでもない点です。デザイナーへの報酬は源泉徴収の対象だが、プログラマーへの支払いは源泉徴収不要…条文等にはそのように規定してあるので、その通りに源泉徴収するしかありません。
所得税法が改正されれば、プログラマーへの支払いも源泉徴収の対象となってもおかしくないと思うのは私だけではないはずです。
税務調査が多い業種であれば、先に源泉徴収で税金を徴収しておくのも一つの手なはずなので。