こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
T&Amaster(717)に仮想通貨を保有する場合の注記事項について紹介されていました。
企業会計基準委員会は仮想通貨の会計処理及び開示に関する実務対応報告となる、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」を策定していることは以前お伝えしました。
12月上旬にも公開草案が公表される予定のようです。
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期末保有量の注記が必要に
1.仮想通貨利用者は、期末に保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額
2.期末日において、保有する仮想通貨の、「活発な市場が存在する仮想通貨」と「活発な市場が存在しない仮想通貨」を区分し、仮想通貨の種類ごとに、保有数量及び貸借対照表価額の注記が求められるようになるようです。
理由
期末に保有する仮想通貨の、通貨ごとの保有数量及び貸借対照表価額を記載することで、次のようなリスクに対する情報を財務諸表利用者に提供できるために注記が必要とされるようです。
・仮想通貨は価額変動リスクが高い
・仮想通貨取引所によって、取引価額が異なることがある
適用開始時期
平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から。
ただし、実務対応報告の「公表日」以後終了する事業年度及び四半期会計期間から適用することも容認される予定のようです。
まとめ
仮想通貨の会計上の取扱いが徐々に明るみに出てきました。先日、香港のPwCが報酬を仮想通貨で受け取ったというニュースがでていましたが、ビジネスでも仮想通貨による支払が実際に行われるようになってきているようです。
会計処理が公表されることで、仮想通貨がより世の中に広がるといいなと個人的には考えています。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
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