こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
NHKのニュースで「相続税減税の特例措置 適用条件を厳格化へ政府」が流れていました。
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政府は、来年度の税制改正で、土地の所有者が亡くなって配偶者や子どもらが相続する際、相続税を大幅に軽くする特例措置が、節税目的で利用されているとして適用の条件をより厳しくする方針を固め与党との調整に入りました。
この特例措置では、土地の所有者が亡くなって配偶者や一緒に住む子どもなどが相続する場合、一定の条件を満たせば相続税の課税価格を80%まで減らすことができます。
同居していた家族が相続税を納めるため、住まいを手放さずに済むようにするための措置ですが、別居している子どもでも相続前の3年間に持ち家がない場合などは対象になります。しかし、持ち家があって、本来は特例措置の対象にならない子どもが、節税のために親族に家を売った形にして課税額を少なくするケースなどが増えているという指摘があります。
このため、政府は別居している子どもなどが特例措置を受ける場合の要件をより厳しくする方針を固めました。
具体的には、相続が始まったときに住んでいる家が、もとは自分の所有だった場合や、3親等内の親族が所有する家などに住んでいる場合は、相続税の特例を認めないことにします。政府は、この措置について与党と協議したうえで来年度の税制改正に盛り込む方針です。
(赤字、下線は筆者加筆)
先日お伝えした、いわゆる一般社団法人スキームと同じタイミングで、小規模宅地要件も批判されていました。
小規模宅地要件は、本来であれば要件を満たさないケースであっても、個人の自宅を同族法人に売却し、社宅に住む形式をとることで、小規模宅地特例の適用要件を形式的に作り出す方法です。
小規模宅地特例を利用することで相続税を大幅に削減することができましたが、今後は適用要件が難しくなると…
大綱を見てみるまで詳細はわかりませんが、今年の税制改正は昨年の組織再編の大幅改正に続き、盛沢山な予感です。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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