こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
税務通信3481号に事業所得の申告漏れが高額であった上位3業種が紹介されていました。
今回は、申告漏れの多い業種と、申告漏れが見つかった場合のペナルティについてご紹介します。
申告漏れの多い上位3業種
1位:風俗業
2位:キャバレー
3位:プログラマー
風俗業やキャバレーの申告漏れが多いのは納得です。帳簿もアナログですし、売上を抜くことも簡単にできそうですね。
プログラマーは人材不足のため、時間単価が高騰していると聞いています(プログラマー1件当たりの申告漏れは1178万円とのこと、どれだけ稼いでいるのでしょうか)。上位3業種にプログラマーが入ってくるあたり、時代の変化を感じます。
https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2017/shotoku_shohi/sanko02_01.htm
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4位~10位
4位から10位も国税庁のホームページに掲載されていたので紹介します。
建設業関係と運送業が多いです。昔から調査の多いと言われている業種なので、これも納得、特に違和感なしです。
4位:畜産農業
5位:防水工事
6位:ダンプ運送
7位:型枠工事
8位:特定貨物自動車運送
9位:解体工事
10位:とび工事
申告漏れのペナルティ
税務調査は恐ろしいという印象をお持ちかと思います。しっかりと申告していれば恐ろしくありませんが、売上除外や架空経費を計上しているケースではペナルティとして支払う税金が恐ろしいことになります。
税務調査で申告漏れが発覚した場合のペナルティはどの程度なのでしょうか。
■無申告加算税(無申告)
申告書を提出していない場合、無申告加算税が課されます。
事業主には確定申告書を提出する義務がありますが、その義務を果たしていない事実に対するペナルティです。
税務調査の通知前に自主的に期限後申告書を提出した場合
5%の無申告加算税が課されます。
税務調査の通知以後、更正・決定予知前に期限後申告書を提出した場合
10%の無申告加算税が課されます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合には、超える金額について15%税率で無申告加算税が課されます。
期限後申告・決定等があった場合
15%の無申告加算税が課されます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合には、超える金額について20%税率で無申告加算税が課されます。
重加算税(脱税)
税金を支払わねばならないにも関わらず、意図的に売上を除外するなどした場合が脱税に該当します。
一般的に脱税をしている場合には、税額が過少なケースが多いため、過少申告加算税とセットで課されます。
重加算税の税率
□ 原則:35%
□ 無申告又は期限後申告の場合:40%
重加算税には特例があり、無申告加算税や重加算税を課されていたものが、5年以内に再度無申告加算税または重加算税を課された場合は、その加算税に加重措置として+10%がされます。
■過少申告加算税
期限内申告をしたが、修正申告や税務署による更生によって追加の税額が生じた場合に支払うペナルティです。
税務調査の通知前に自主的に修正申告書を提出した場合
なんと、過少申告加算税は課されません。
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(国税庁HPより)
税務調査の通知以後、更正・決定予知前に修正申告書を提出した場合
追加の税額×5%(新たに納める税額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合には超えている部分については10%です)
期限内申告で修正申告・更正があった場合
追加の税額×10%(新たに納める税額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合には超えている部分については15%です)
■延滞税
税金が納付期限までに完納できないときは、法定納期限の翌日から完納される日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課されます。
延滞税かかかる場合
- 申告等で確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
- 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
- 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
延滞税率
延滞税の税率はややこしいです。
□ 納期限の翌日から2月を経過する日まで:
原則:は7.3%/年。
例外:平成26年1月1日以降は、「特例基準割合+1.0%」のいずれか低い割合
□ 納期限の翌日から2月を経過した日以後:
原則:は7.3%/年。
例外:平成26年1月1日以降は、「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
まとめ
税務調査で売上を隠ぺいしていたことを指摘されると、本来支払う税金に加え、重加算税や過少申告加算税等のペナルティが課されます。これらのペナルティは金額的影響が大きいです。
重加算税だけでも35%が本来支払うべき税額に上乗せされます。
税務調査で指摘され、しぶしぶ追徴税額を支払うのではなく、あるべき税額を申告することをお勧めいたします。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
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・スタートアップ支援
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◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。このような方がコスト重視プランの対象です・毎日忙しく、税理士と面談する時間がない
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