こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
倒産防止共済についてご紹介いたします。
倒産防止共済とは?
自社の経営には何の問題もない場合であっても、取引先が倒産することはよくある話です。
取引先が倒産すると、売掛金の回収ができなくなるため自社の経営にも影響が及びます。いわゆる連鎖倒産を避けるための制度です。
倒産防止共済に加入しておけば、取引先が倒産したことで売掛金の回収が困難になった場合に共済金の貸付を受けることができます。
貸し付け条件は?
共済金の貸付金額は、掛金総額の10倍までです。貸付金額は50万円~最大8000万円までで、5万円単位での貸し付けになるようです。
返済期間は5年~7年間で返済です。この返済期間は貸付金額によって変わってきます。貸付金額が大きくなるほど返済期間は長くなります。
加入資格
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者で、以下のいずれかに該当する方が加入できます。
「資本金の額または出資の総額」または「常時使用する従業員数」の条件に該当する会社または個人の事業者
企業組合、協業組合事業協同組合、事業協同小組合または商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
事業を1年以上行いっていれば個人事業主であっても加入することができます。
法人の場合は、小売業の条件が一番厳しく、「資本金の額5,000万円以下または常時使用する従業員数が50人以下」です。他の業種はもう少し条件は厳しくはないですが、一般的な中小企業は小売業の条件を満たすので、事業を1年以上行っていれば加入が可能とお考え下さい。
実は節税にも使えます!
倒産防止共済は、取引先が倒産した際の自社の売掛金回収不能による連鎖倒産を防ぐことが趣旨で運営されていますが、中小企業では節税対策のツールとしても利用されています。
倒産防止共済へ支払った掛け金は法人税の申告書に別表十(七)を添付することで損金計上が可能です。
掛金月額は最大20万円までとされており、掛金総額は800万円までです。
掛金の前納も可能ですが、損金計上できる金額は当該事業年度に対応する月数分のみです。つまり最大で240万円(20万円×12か月)までで1年間で損金計上できます。
損金計上が可能なうえ、掛け金を40か月以上納付していれば任意解約をした場合であっても100%の解約手当金を受取ることが可能です。
以上の特性から、倒産防止共済は中小企業では節税に利用されるケースが多いのです。
留意点
もちろん共済金を支払った期には、損金になりますが、解約手当金を受取った場合は益金計上する必要があるので解約のタイミングには注意が必要です。
まとめ
倒産防止共済制度は連鎖倒産を防ぐために、貸付金を受けることができる素晴らしい制度です。それに加えて支払った共済金は損金にもなります。掛金を変えることもできるので、経営状態に合わせて利用してみることをお勧めいたします。
愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
【主な業務内容】
・スタートアップ支援
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・M&Aサービス
・税務顧問業務
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・個別コンサルティング業務
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