【スタートアップ】未払金か未払費用か…

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

今日は会社を始めると、必ず直面する記帳についてです。

勘定科目はわかりにくいものがある

タイトル通りなのですが、簿記や会計を始めたばかりの方の第一ハードルは勘定科目にわかりづらいものがあることが挙げられるのではないでしょうか。

何を隠そう、私自身、簿記の勉強を始めたときに一番苦労したのが勘定科目がよくわからない問題だったのです。

よくわからない、眠たくなる、まぁ簿記は生きていくうえで必要ないから勉強するのはやめておくか、、、という連鎖が発生したことがあります。大学1年生の時に簿記三級のテキストを友人に見せてもらったときに、一瞬で眠りの世界に入ってしまったのです。それから数年後に会計士試験の勉強を始めるとは。

本題に戻りますと、例えば「未払費用」と「未払金」は簿記の初心者が説明をするのは難しいのではないでしょうか。

企業会計原則に未払金と未払費用の説明がされています。

企業会計原則注解5(3)
未払費用
未払費用は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものをいう。従って、このような役務に対する対価は、時間の経過に伴いすでに当期の費用として発生しているものであるから、これを当期の損益計算に計上するとともに貸借対照表の負債の部に計上しなければならない。また、未払費用は、かかる役務提供契約以外の契約等による未払金とは区別しなければならない。

企業会計原則注解16
貸付金、借入金、差入保証金、受入保証金、当該企業の主目的以外の取引によって発生した未収金、未払金等の債権及び債務で、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金又は支払の期限が到来するものは、流動資産又は流動負債に属するものとし、入金又は支払の期限が一年をこえて到来するものは、投資その他の資産又は固定負債に属するものとする。

難しくなってきたのでまとめてみます。

共通点

すでにサービスの提供を受けているが、対価の支払いをしていない

未払費用

継続して役務の提供を受けており、既に役務の提供を受け終わったが当該役務に対する支払い終わらないものが未払費用です。

支払利息、水道光熱費、給与等が未払費用に該当します。

未払金

役務提供以外の契約等によって生じるものであり、企業の主目的の取引によって発生するもの。

未払費用に該当しないもので、企業の主目的の取引(買掛金や支払手形に該当しないもの)が未払金に該当します。

例えば、固定資産や外注費に対して期末時点で対価の支払いをしていない場合は「未払金」として負債計上することになります。

従業員が経費を立て替えており、それに対する支払いを会社が行っていない場合も、未払金に計上することになります。経費の立替は継続して役務の提供を受けているわけでもないので。

まとめ

企業会計原則等の会計ルールをよく見てみると、定義や使い方が記載されています。

ただ、経理を始めたばかりの方が企業会計原則を読みながら経理業務を行うのは実務的ではないです。

中小企業で監査を受けるわけでもないのであれば、基本的には未払金に計上し、光熱費や給与等の未払費用に計上する特定のものだけを予めピックアップしておくことをお勧めします。

経理の方法がわからない方は一度ご相談ください。

愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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