こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
会社を設立し、役員報酬や従業員への給与を支払うことになると、源泉所得税を納付する必要がでてきます。
源泉税についての簡単な説明は↓こちらをご覧ください。
源泉税は給与を支払った月の翌月10日か、半年に1回(7月10日か1月20日までに)支払う必要がありました。今回は、納付の方法についてご紹介します。
源泉所得税の納付方法
源泉所得税の納付方法はいくつかあります。
1.金融機関に納付書をもっていく
2.ペイジーを利用
3.ダイレクト納付を利用
4.クレジットカードで納付
今回は、ペイジーを利用した源泉所得税の納付方法をご紹介させたいただきます。
【1.金融機関、3.ダイレクト納付、4.クレジットカードを除外した理由】
1.金融機関に納付書をもっていく→昔ながらの方法です…金融機関の窓口に行けば納付手続きをしていただけます(ただし、何分待ち時間が生じるかはわかりません)。
3.ダイレクト納付を利用→ダイレクト納付を利用する!という旨の届出書を税務署へ書面で提出する必要があります。提出後、ダイレクト納付が利用可能になるまで時間がかかるため、設立初月に支払った給与等にかかる源泉所得税はダイレクト納付では納税できない可能性があるためです。ダイレクト納付についてはこちらをご覧ください。
4.クレジットカード→設立したばかりの法人は法人名義のクレジットカードを持っていません。
ペイジーでの源泉所得税の納付
ペイジーを利用することで、金融機関の窓口まで行く必要がなくなります。
◇ペイジー利用までの流れ*今回はインターネットバンクの契約も未了のスタートアップ企業を想定しています。
1.e-Taxの開始届出書をオンラインで提出する
2.e-Taxソフトを利用して、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成する。e-Tax(web版)での利用できます。が、Internet Exploer 11 が推奨されています。私はGoogle Chrome派なので利用するたびに、ブラウザが推奨環境外ですと言われてしまいます…
3.給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書を作成したら、そのままデータ送信してください。途中で、電子証明書を登録しますか?と言われますが、スキップしてください。源泉所得税等の「電子納税」のみを利用する場合は電子証明書を登録する必要はありません。
*電子証明書は地方公共団体、法務省、民間の認証局等が発行してくれます。
4.データの送信が無事に完了すると、e-Taxソフトのメッセージボックスに「納付区分番号通知確認」が届いています。
このメッセージの中盤あたりに記載されている、
- 収納機関番号、
– 納付番号(利用者識別番号を入力してください)、
– 確認番号(e-Taxの利用届出を提出する際に記載した番号です。忘れているかもしれませんが、思い出してください)、
– 納付区分をペイジーの記載のあるATMで入力すれば源泉税の納付は完了です!
まとめ
インターネットバンキングを契約していれば、わざわざATMまで行かなくても納付が可能です。
しかし、スタートアップ企業は事業の立ち上げに忙しいためネットバンクの契約まで源泉税を納付する段階で間に合っていないかもしれないと思い、あえて、ATMでの納付の方法をご紹介させていただきました。
翌月10日までに支払うのは、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した翌月までの辛抱です。この特例が適用できなくなることには、経営者さん自身が源泉所得税の納付をする必要もないぐらい事業が成長しているはずです。
澤田公認会計士・税理士事務所はスタートアップ企業の支援に力を入れています。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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