【相続税対策】高齢者が生命保険に加入すべきかはどう決める?

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

祖母がある金融機関から保険への加入を勧められているという相談を受けました。

今回は高齢者の生命保険への加入について検討してみます。

生命保険の相続税法上のメリット

2年前より(正確には2015年から)相続税上の基礎控除額が、

「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと4割も減少となりました(以前は、5000万円+1000万円×法定相続人の数)。

これにより、相続税法改正前は相続税とは無縁だった人が相続税の対象となるケースが増大しています。

祖母は相続税の基礎控除額が減少されたことと、生命保険は相続対策になるからと、保険への加入を勧められたようです。

生命保険を相続対策として利用するメリットは一般的には次の3つと言われています。

1.死亡保険金の非課税枠の利用

死亡保険金は相続税の課税対象財産とみなされます。この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(=500万円 × 法定相続人の数)を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。

ざっくりいえば、保険の金額から非課税限度額が控除されるイメージです。

国税庁のHPにアップされている生命保険金などの明細書に実際に書き込んでみるとわかりやすいです。

相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はなく、非課税限度額を計算する際の法定相続人には、相続の放棄をした人も含め、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までを法定相続人とします。養子の数を増やせば増やしただけ生命保険の非課税枠が増えるというスキームを防止するためです。

2.財産の一部を遺産分割の対象から外す

死亡保険金は受取人固有の財産とされています。そのため原則的には遺産分割協議の対象外とされています。

遺産分割協議の対象外ということは、特定の相続人に財産を振り分けたい場合に利用することが可能です。

反対に考えると、生命保険に加入しなければ、現金として手元に財産が残るため、遺産分割の対象の財産となります。相続人間で争いが生じることが想定される場合には、生命保険に加入することで特定の相続人に財産を寄せることも可能になります。

3.納税資金の準備

生命保険は、死亡してからすぐに相続人に支払われます(一定の手続きを経た後に)。

被相続人の相続財産は遺産分割協議が完了するまでは、銀行口座も凍結され現金を引き出すこともできなくなってしまいます。

遺産分割協議が難航し、相続人の手元に納税資金が不足している場合等は納税資金のねん出等が必要になり大変な労力を要することになります。

生命保険に加入していれば、生命保険を遺産分割協議完了前に受け取ることができるので、葬儀代や納税資金の足しにすることが可能です。

高齢者が加入すべきか?

生命保険の相続税法上のメリットを見る限り、生命保険は相続対策になるようです。

では、祖母のような高齢者が生命保険に今から加入する必要があるのでしょうか。

私の個人的な見解としては、保険加入後の手元現金の状況、特定の相続人に財産を残したいと本当に思っているのかを勘案して保険に加入すべきだと思います。

高齢者が保険に加入する意味は、上述の生命保険の非課税枠の活用、納税資金の準備、遺産分割協議の対象から除外できるという3点のみです。(*高齢者は終身保険に加入することになるはずなので、資産運用しての効果はほぼありません。外貨建て建ての商品等の商品の場合もあるため為替リスクについても検討する必要があります。)

生命保険に加入することは、手元から現金がなくなることを意味します。生命保険に加入後も十分な財産が手元にあるのであれば加入したらよいです。しかし、金融機関に進められるがまま生命保険に加入したがために手許現金がなく不安な日々を過ごすことになることが想像できるのであれば加入はやめておいたほうが良いです。

生命保険に加入することで非課税枠を活用でき、遺産分割協議の対象からも除外することができます。

保険の加入は、相続財産全体とのバランスをみて検討べきです。

ご自身の財産を状況と、相続人間の関係性等を考えて相続対策を進めていくことが一番だと思います。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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