無償減資にかかる株主の処理

無償減資にかかる株主の処理

法人株主

無償減資を行った場合あっても、無償減資そのものは会社の財産の払い戻しを伴わない。

さらに、無償減資は一般的に株主平等原則に従い、各株主に対して均等の割合で行われるため、無償減資を行ったとしても各株主の持株割合には影響はなし。

無償減資と同時に株式併合を行う場合は1株当たりの取得価額が変更になる。

減資後の1株当たりの帳簿価額=(旧株1株の従前の帳簿価額×減資前の株数)/減資後の株数

【例】

発行済株式総数5の会社が、減資と同時に、株式併合により発行済株式総数を4とした場合の減資後の株主の1株当たりの帳簿価額は以下の通り25となる。

減資後の1株当たりの帳簿価額(25)=(旧株1株の従前の帳簿価額(20)×減資前の株数(5))/減資後の株数(4)

会社の資本金は100から80に減資します。20は資本剰余金か利益剰余金に充当。

一方で、株主の取得価額合計は、減資前(20×5)⇒減資後(25×4)であり1株当たりの帳簿価額と株数が変更になりますが、株主全員を合計すると100で変更がありません。

個人株主

個人株主の場合も法人株主の場合と同じです。

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◆編集後記
今日は人生で初めてご祈祷に行ってきました。
神宮なだけあり、多くの会社の方々が参列していました。
今年も素敵な一年が過ごせるよう頑張ります! 

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◆1日1新
ご祈祷 

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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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