確定申告の申告期限が延長されましたが、確定申告が免除されたわけではありません。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

先日、まさかと思う発表がありました。

コロナウィルスの影響で、小中高が来週からお休みになるというニュース。

それもびっくりしたのですが、税理士的な観点からすると、確定申告の申告期限が1月延長!という嘘か本当か信じられないニュースが飛んできました。

個人的に確定申告の申告期限だけは3月15日(今年は3月16日)で、延長されることはないと思っていたので…

期限が延長してもやらねばならないことには変わりない

私の場合、法人のお客様が多いので個人のお客様を大量に抱えている会計事務所のように確定申告時期がお祭り状態!というわけでもありません。

通常月と同じように、法人の決算があるうえでの確定申告なので、単純に業務量は増加します。

いくら国税庁が確定申告の申告期限を1月延長します!といったところで、確定申告をやらなければならないという事実は変わりません。

1月延びれば、3月にやる予定だった業務に、確定申告業務が上乗せされるだけです…

いつかやらねばならない業務であれば、従来の予定通りに進めるのが良いのではないと思うわけです。

従来の予定通りに進める

突然、申告期限が1月延長されたからといって、本来やるべきであった業務を先延ばしにしても良いことはありません。はい。

従来の予定通り、スケジュール通りに、3月15日までに確定申告を完了させるスケジュールで私は業務を進めたいと思います。

確定申告を税理士に依頼するか悩んでいる方も同じです。

どうしようかな~と悩んでいると、延長された1月はあっという間に過ぎてしまいます。もはやコロナウィルスは関係ないです。悩んでいるだけですから。

悩んでいても問題解決にはなりませんので、サクサクと、従来の予定通り、従来の申告期限があるものだと考えて行動するのが一番良いのではないでしょうか。

夏休みの宿題を、計画的に進めるタイプなのか、8月30日頃になってから慌ててやりだすタイプだったのか?

このタイプによって取る対応方法が異なりそうですよね。

まとめ

コロナウィルスによりパンデミック状態になっています。

一日でも早く、混乱状態が落ち着くとよいのですが。

できることはマスクをする?手洗い消毒をする?その程度しか思い浮かびませんが、あまり騒ぎ立てないようにだけはしていきたいなと思います。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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