財産債務調書?あなたも提出対象かもしれません。忘れずに提出しましょう。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

確定申告の時期が近づいてまいりました。

所得税の確定申告書は3月15日までに提出が必要ですが、それと同時に、財産債務調書というものも提出する必要がある可能性があります。

今回は、財産債務調書についてご紹介いたします。

財産債務調書とは?

一定金額以上の所得と財産をお持ちの方が、提出しなければならない書類のことです。

この書類には、財産の種類、数量及び価額並びに債務その他必要な事項を記載する必要があります。

提出義務者

財産債務調書の提出義務者は、以下に該当する方です。

所得税の確定申告書を提出する必要がある人のうち、

確定申告書に記載すべき総所得金額及び山林所得金額の合計額が2000万円を超え

かつ、

その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象資産を有する場合

に財産債務調書を提出する必要があります。

財産の価額・債務の金額は?

財産債務調書の提出要件である、3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出財産を保有するか否かの評価方法は、12月31日時点における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積もり価額」によって評価します。

例えば以下の金額を記載します。

土地や建物:固定資産税評価額

有価証券:金融商品取引所の公表する最終価額

書画骨とう品、美術品:(1)その年の 12 月 31 日における売買実例価額(同日における売買実例の価額がない場合には、同日前の同日に最も近い日におけるその年中の売買実例価額)のうち、適正と認められる売買実例価額

(2)その年の翌年1月1日から財産債務調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価額

(3)(1)と(2)に該当する価額がない場合には、取得価額

美術品の評価は難しそうです…どれに価値があるのかは少なくとも凡人の私には把握できそうにありません…

提出すると特典が!提出しないとペナルティ…

財産債務調書の提出義務がある方が、財産債務調書を提出期限内に提出している場合、過少申告加算税等が軽減されます。

反対に、提出義務があるのに、財産債務調書を提出していない場合や、過少申告加算税の額が加重されてしまいます。

財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産若しくは債務に対する所得税等又は財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

まとめ

財産債務調書を提出する方は所得が2000万円超の方です。

となると、一定の資産を保有しているに違いない!という思惑から財産債務調書という制度が導入されたのだと思います。

提出すればペナルティが少なくなり、提出しなかったらペナルティが加重されるという、まさに飴と鞭な制度です。

提出さえしておけば、ペナルティが減少するので、顧問税理士から作成を依頼されたとしても嫌がらずに対応するようにしてください!

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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