【平成31年税制改正大綱】個人所得税・資産税編のざっくりまとめ

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

2018年12月14日の今日、平成31年の税制改正大綱が公表されました。

本当は昨日の予定でしたが、1日遅れでの公表。公表が遅れたのは、子供の貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の議論が紛糾したとかしていないとか。

早速内容を見ていきたいと思います。

住宅ローン控除

消費税の増税に伴い、住宅ローン控除が創設(実質的には拡充)されます。

消費税率が10%の住宅の取得等に限られますが、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合に、所得税額の特別控除の特例が創設されます。

住宅ローン控除の期間が実質3年間延長

住宅ローンの11年目から13年目までの間、所得税額から控除してもらえるようになります。通常住宅ローン控除の期間は10年なので、3年間延長ということです。

*この特例、もっと長い期間適用があるのかと思いきや、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住しなければ適用が受けられないんですね…なんと限定的な特別措置。

空き家の3000万円控除

空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除特例について、老人ホーム等に入居したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋及びその家屋の敷地の用に供されていた土地等は、一定の要件を満たす限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして本特例の適用が可能になりました。

一定の要件とは次のような要件です。

1.被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム等に入居をしていたこと。

2.被相続人が老人ホーム等に入居した時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の居住の用に供されていたことがないこと。

ストックオプション

新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税措置(ストックオプションの適格要件)が拡充されます。

適用対象者の拡大

税制適格ストックオプションの適用対象者は原則として社内の取締役や従業員でした。

これが今回の改正で拡大されます。

取締役及び使用人等以外の人であっても、一定要件を満たすことで税制適格ストックオプション対象になります。

中小企業等経営強化法に規定する認定新規中小企業者等(仮称)が同法の認定を受けた同法に規定する新事業分野開拓計画(仮称)に従って活用する取締役及び使用人等以外の者が適用対象者に加えられることになりました。

仮称が多すぎて、まだまだよくわかりませんが、新事業分野開拓計画に記載された人であれば、税制適格ストックオプションを付与してもらえるということでしょうか。外部の方にストックオプションを付与するたびに、計画を作成する必要があるのかどうなのか…

*権利行使金額の年間行使金額の合計が1200万円を超えないことの要件が緩和されるという噂は反映されていないようです。どうせならここも改正してほしかったです。その他所要の措置を講ずると記載されているのでここに含まれるのかもしれません。

仮想通貨

仮想通貨の所得金額の計算においうて、必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定方法の基礎となる期末において有する仮想通貨の価額は、移動平均法又は総平均法により算出した取得価額をもって評価した金額とされました。

国税庁のQAレベルだけではなく、所得税法に仮想通貨の取扱いが記載されることになりそうです。

国民健康保険

課税限度額が61万円に(現行は58万円)引上げられるようです…

フリーランスいじめですね。

個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

法人の事業承継税制だけではなく個人版の事業承継税制が導入されました。

認定相続人が平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予されます。

認定相続人:承継計画に記載された後継者で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者のこと

特定事業用資産:被相続人の事業の用に供されていた土地及び建物以外の減価償却資産で青色申告書に添付されている貸借対照表に計上されているもの。減価償却資産であっても、固定資産税又は営業用として自動車税若しくは軽自動車税の課税対象となっているものその他これらに準ずるものに限られるようです…

承継計画:認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された特定事業用資産の承継前後の経営見通し等が記載された計画で、平成31年4月1日から平成36年3月31日までに都道府県に提出されたもの

猶予税額の計算方法:非上場株式等についての相続税の納税猶予制度の特例と同様のようです。

猶予税額の免除等:全額免除と一部免除がありますが、全額免除のみご紹介します。
(イ)認定相続人が、その死亡の日まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合、
(ロ)認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合
(ハ)認定相続人について破産手続開始の決定があった場合
(二)相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合

【その他】

・被相続人は相続開始前において認定相続人は相続開始後において、それぞれ青色申告の承認を受けていなければならない

・認定相続人は、相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない

・認定相続人が、相続税の申告期限から5年経過後に特定事業用資産を現物出資し、会社を設立した場合には、当該認定相続人が当該会社の株式等を保有していることその他一定の要件を満たすときは、納税猶予を継続する。

・この納税猶予の適用を受ける場合には、特定事業用宅地等について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができない。

など。

特定事業用宅地等に係る小規模宅地等についての特例の見直し

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等が除外されます。

教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の、贈与税の非課税措置が2年間延長されました。

ただし、贈与を受ける側の受贈者の贈与を受ける前年の合計所得金額が1000万円をこえるばあいには適用を受けることができないこととされました。

23歳以後に、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料が除外されました。

23歳になったらそのあたりは自分で稼ぎなさいということでしょうか。当然です。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し

直系尊属から、結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置が2年間延長されました。

教育資金の一括贈与特例と同様に、前年の合計所得金額が1000万円を超える受贈者は当該特例の適用ができないことになりました。

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の要件緩和

従来の制度と特例制度両方とも同じ取扱いのようです。

1.贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が20歳から18歳に引き下げられます。

2.資産保有型会社・資産運用型会社に該当してしまった場合であっても、その該当した日から6月以内にこれらの会社に該当しなくなったときには、納税猶予の取消自由に該当しないものとされます。

3.非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予の適用を受ける場合には贈与税の納税猶予の免除届出の添付書類が不要になる等の手続きの簡素化が行われます。

まとめ

個人版の事業承継税制が平成31年度の税制改正の目玉とでも言いえるのではないでしょうか。住宅ローン控除の11年目から13年目は、適用できる期間が非常に短くて驚きました。

消費税の増税を見据えてた措置と事業承継の対応っていう感じですね。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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