こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
今週には平成31年度版の税制改正案が公表される見込みです。
中日新聞に個人の方々に影響する税制改正が紹介されていました。
住宅ローン控除
平成31年には消費税が2%増税され、現行の8%から10%になる予定です。
現行の住宅ローン控除の期間は10年間のところ、3年間延長し控除期間が13年間になるようです。
また、2020年末までの入居者については、増税分の2%を実質的に還元する予定のようです。
実質的に還元って、どうやって還元するのか不明ですが。気になるところです。
政府としては、消費税は増税したいが、現在の不動産市場は壊したくないという意図が伝わってきます。うまくいくといいのですが。
教育資金贈与・結婚子育ては延長!ただし、条件付き
教育資金贈与や結婚子育て資金の贈与の非課税。
こちらは2年間延長です。
ただし、今まではなかった所得制限が設けられる様子です。
贈与を受ける人の所得が1000万円超の場合は利用不可になってしまうようです。
教育資金贈与の非課税:
30歳未満の方が、直系尊属(祖父母等)から教育資金等について贈与を受ける場合は1500万円までの金額に相当する部分については贈与税が非課税とされる制度です。
祖父母から孫へ直接贈与した場合は当該特例は適用できず、金融機関等を間に介する必要があります。
結婚・子育て資金の非課税:
個人が結婚・子育て資金に充てるために、直系尊属(祖父母等)から受取った金銭は一定要件を満たせば1000万円までは贈与税が非課税とされる制度です。
贈与を受ける人の所得が1000万円なので、教育資金であれば引っかかることはないでしょうが、結婚・子育て資金の非課税には抵触する可能性がゼロではありません…
この点には注意が必要です。
まとめ
消費税増税に伴う住宅ローン控除の拡大と、贈与税の非課税特例の縮小が個人向けの税制改正のメインの内容です。
住宅ローン控除の拡大は、消費税率がアップする度に行われているので、例年通りの改正になりそうです。
贈与税の非課特例の縮小は、富裕層対策でしょう。裕福な家庭から裕福な子育て家庭に、非課税で贈与ができるとなると、、、だと考えたのでしょう。
今週中には平成31年度の税制改正大綱が公表されるので、正式版を楽しみに待つとします。
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