こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
久しぶりに仮想通貨について。
というのも、仮想通貨に関するお問い合わせが急増しています。
お問い合わせいただく内容は、確定申告と税務調査についてです。
2018年度の確定申告について
確定申告の時期が迫ってきました。その関係もあり、確定申告関連のお問い合わせを多数いただいています。傾向としては、2017年には売買していない方からのお問い合わせが多いです。
2018年に売却を方からのお問い合わせが多い
2017年に仮想通貨取引を開始した方で、2018年中には売買を行っていない、という方からのお問い合わせが多いです。
2017年の初期段階に仮想通貨を購入している場合、現在の相場でも含み益があるはずです。2018年の仮想通貨相場が右肩下がりだったのをみて、我慢できずに売却したため、「確定申告」について教え欲しい、確定申告を依頼したいというものです。
2017年に売却した方も要注意
2017年に仮想通貨の売買を行った方のうち、以下に当てはまる方は要注意です。
■2017年度末に保有する仮想通貨の平均取得価額が、2018年の相場よりも小さい方は注意が必要です。
相場が低調だからと言って、ご自身に売却損が発生しているとは限りません。
よくよく、計算すると、売却益が生じていた…なんてことも。売却益が発生しているのか、売却損が生じているのかは、税務調査で「直ぐに発見されて」指摘されます。
移動平均法で計算して入れば、期末にならなくても、2018年に売買した仮想通貨に関する売却損益が計算できます。
■盲点なのが、総平均法で2017年に計算している方。
2018年度末まで待たねば、取得単価がわからない…となるのです。今年は損が出ているはずだ~と思っていても、実は売却益が生じていた…なんてこともあり得ます。
しっかりと計算して確定申告し、納税するようにしましょう。
税務調査について
仮想通貨に関する税務調査が、ちょくちょく行われている印象です。
税務署の方も仮想通貨に関する知識を十分お持ちです。仮想通貨関連の書籍も多数発売されていますし、税務雑誌でも仮想通貨に関する記事が寄稿されています。
仮想通貨ってナンナンダ??という状況だった2017年と同じだとは思わないほうが良いです。
税務調査で”海外取引所分を申告していない”こともバレる
税務調査では、どこの仮想通貨取引所を利用しているか、国内のみか?海外取引所も使っているのか?という点も質問されます。
先日、ご相談があった方は、次のような方でした。
・日本の取引所分のみ申告(海外分は申告していない)
・申告書は自分で作成
この方に税務調査が入ったわけです。
日本の税法上、日本を拠点としている日本人は、海外取引所で生じた売却益も確定申告で申告する必要があります。
海外分を申告に含めていなかったため、税務調査で指摘を受けてしまった…ということです。
海外取引所を利用している方は、日本の取引所はほとんど利用しないで、海外の取引所をメインに利用し、その海外の取引所で、仮想通貨の売却益を多額に計上している傾向が強いです。
手数料も安いですし、取り扱っている通貨の数も違いますからね。海外は草コインが豊富。
今回の方は、まさにそのケースに該当し、海外の取引所の仮想通貨売却益が数千万円でした。
昨今の仮想通貨市場の低迷から、納税資金を捻出できない…どうしたらいいものか…というご相談でした。
こちらについては2018年1月に記事にさせていただいております。
税務調査は増加傾向
2017年に申告した方(つまり無申告ではない方)に対する税務調査が中心に行われているようですが、2017年に無申告だった方に対する税務調査も今後は増加していくのではないかと思われます。
なぜなら2017年に仮想通貨の売却益が生じているにも関わらず、「無申告」の方が相当数いることは税務署も把握しているからです。
しかも、2017年は仮想通貨市場が最高に盛り上がっていた年です。
確定申告をした人だけが納税し、無申告の人が得をして良いはずはありません。
まとめ
相変わらずの仮想通貨市場ですが、取引所の外(税務署と納税者)では、バチバチと戦いが行われています。
2017年の仮想通貨の売却益に対する税金資金を現在の市場状況から捻出するのは至難の業ですよ…
原則無料相談は行っておりません。
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