こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
2018年も10月中旬です。残すところ11月と12月の2か月となりました。
脱サラだ!フリーランスだ!とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
フリーランス(個人事業主)として活動を開始する際には、開業届出書を税務署へ提出する必要があります。開業届出書について簡単に解説します。
個人事業主の開業届出
個人事業主として、一番始めるやるべき仕事が、税務署へ「個人事業の開業届出」を提出することです。
この開業届出書を税務署へ提出することで、税務署に対して「私は、○月〇日から個人事業主です」と宣言することになります。届出を提出するだけなので、個人事業主として、どこかに登録がされるわけではありません。税務署から個人事業主と認定されるということでは、「登録」される
TwtterやFacebookにある、フリーランスとして独立しました、的なコメントは個人事業主の開業届出を提出したタイミングでツイートなりコメントされていると思います。
誰が提出するの?
提出するのは、個人事業主として活動を始めると決心した、あなた自身です。
もちろん、税理士に作成を依頼し、提出まで代行してもらうことも可能です(税理士への報酬が発生するので、その辺りは個人事業主として、未知のことをご自身で調べる時間と労力と費用を天秤にかけてご検討ください)。
いつ提出するの?そのタイミングは?
この届出書を提出するタイミングは事業を新たに事業を開始した時です。
飲食店や美容院であれば、「開業の日」がわかりやすいです。
実は、開業日はお店オープンした日ではなく、開業準備を開始した日でもOKです。
開業日については明確な定義がないので、柔軟に決定されても良いのかなと思います。
副業の場合も同じ。本気になった日が開業日
副業を本業にしようとする場合、
事業開始等の事実??副業してるから前から始めてるんだけど…
提出タイミングがよくわからない…
なんてこともあるのではないでしょうか。
この場合は、本格的に事業として副業を展開していきたいと思ったタイミング、本業としての準備が整ったタイミングを開業日と考えれば良いと思います。
提出期限はいつ?
開業届出書にも提出期限があります。
所得税法上は、事業開始等の事実があった日から1月以内に提出が求められています。
しかし、提出が遅れたとしても、ペナルティはありません。
提出しないことによる税務署からのペナルティはありませんが、次にご紹介する青色申告承認申請との兼ね合い上、開業届出書は作成することをお勧めします。
青色申告承認申請書は提出期限がある
開業届出書には提出期限がありませんが、「所得税の青色申告承認申請書」には提出期限があるので注意が必要です。
青色申告を選択すると、最大65万円の所得控除を受けることができます。
これは、青色申告承認申請書を提出し、要件を守った記帳等を行っていれば65万円を経費として考えてくれるものです。
実際にはお金を使ってないのに、税金計算上は65万円を経費として考えてくれる制度です。
開業届出を提出するのであれば、青色申告承認申請書の提出を失念しないようにしましょう。
銀行口座作成に必要
フリーランスとして、屋号付きの銀行口座を作成しよう!とお考えの方も多いのではないでしょうか。
個人事業主が「屋号」付の銀行口座を作成する際に、金融機関から開業届出書の提出を求められることがあります。
私は実際に某金融機関で屋号付きの銀行口座を作成する際に、開業届出書を提出しました。
本当に個人事業主として活動していくつもりがあるという意思表示の意味でも、開業届出書は税務署へ提出することをお勧めします。
最近は新たな銀行口座を作成するのが面倒になってきています。マネーロンダリングや振込め詐欺が原因だと思うのですが…
まとめ
2019年がすぐそこに迫ってきています。
2019年から新たなスタートを!とお考えの方も多いのではないでしょうか。
個人事業主やフリーランスとして活動していこうと決心されたのであれば、まずは「開業届出書」を作成し税務署へ提出してみましょう。
ただ紙1枚を提出するだけの話ではありますが、独立したんだ!!ということを実感できますよ。
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