こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
野球は交流戦が終わり、通常のシーズンが再開され、サッカーはワールドカップが開催されています。
プロ野球選手やJリーグの選手等のプロスポーツ選手の税金ってどのようになっているのかご存知ですか。
最近では元ロッテの里崎さんがプロ野球選手は税金を山ほど取られるとか言っていましたが、本当でしょうか。
納税時期の話はこちらをご覧ください。
プロスポーツ選手の収入
まずは、プロスポーツ選手(以下はプロスポーツを代表してプロ野球選手でお話しします、Jリーガー、プロゴルファー、プロスケーターの方申し訳ありません!)。
プロ野球選手が球団から受取る報酬は現在の取扱い上は「事業所得」として取り扱われることになっています。多くの人は、所得球団から”給与”を受取っていると勘違いしていますが、給与ではないのです。
大昔(昭和26年)は球団から受取る報酬を給与扱いしているケースもありましたが、以下のように実態を鑑みると給与ではないよね、という判断がなされたのです。
職業野球の選手の所得については、従来給与所得または事業所得として扱つてきたのであるが、最近における選手の所得の実体が
(1)選手は球団の指定する野球試合に出場することを約し、これに対し球団から出場契約料、試合出場料の支払を受けるものであり、且つ、当該選手の技能の進歩または人気の高低に応じその出場料も増減せらるべき性質を有し、一般芸能人の出演契約と何等の差異が認められないこと、
(2)試合出場に要する用具等は、特定のものを除きすべて選手の個人的負担であること
等にかんがみ、昭和26年分以降の職業野球の選手の所得については、「すべて事業所得」として取り扱うこととされてた過去があります(昭和26年直所2-82、直所5-23)。
ということで、球団から支払われる報酬は事業所得に区分されます。
事業所得に区分される報酬は他にもあるので、事業所得に区分されるもの、その他の所得に区分されるものを確認してみます。
事業所得に区分されるもの
- 入団時の契約金:平均課税の対象
- いわゆる年俸:ストーブリーグの時期に決定される年俸です。12分割して毎月支払われるケースが多いようです。
- 賞金や賞品:ベストナイン、ホームラン王、打点王、首位打者、最多勝利、看板直撃によるスポンサーや新聞社等から支給されるものです。賞金は、現金や商品券の金額が課税対象で、自動車等は時価の60%相当額が課税の対象となります。1年分のドリンク等も賞品の代表的なものですよね。
余談ですが、プロ野球選手の場合「野球協約」により、参稼期間と参稼報酬が第87条に定められています。
第87条 (参稼期間と参稼報酬)
1 球団は選手に対し、稼働期間中の参稼報酬を支払う。統一契約書に表示される参稼報酬の対象となる期間は、毎年2月1日から11月30日までの10か月間とする。
2 参稼報酬の支払い期間、支払い方法、支払い期日は、当事者たる球団と選手との間において約定され、統一契約書に表示されなければならない。
3 統一契約書に表示される参稼報酬は、消費税及び地方消費税を含まない金額とする。
野球協約はWebサイト上に公表されており、統一契約書様式も公表されています。気になる方は一度目を通してみてはいかがでしょうか。疑似契約交渉気分が味わえます。
雑所得に区分されるもの
- テレビや雑誌の出演料や講演料
- スポーツメーカーとのアドバイザリー契約
経費とされるもの
プロ野球選手の所得金額の計算上、経費となるものを列挙してみます。
- 野球道具(バット、グローブ、スパイク)に係る費用
- 自宅と球場間の交通費、通常の範囲内での交際費
- 自動車の減価償却費
- 税理士報酬や弁護士報酬
- 専門的なトレーナーに支払う指導料
経費として認められないもの
経費として認められないものもいくつかあります。
- 球団が支給してくれる、遠征費のための宿泊費や交通費
- アドバイザーであるスポーツメーカーから支給された野球用具
- 私的な交際費
- 効果が不明だが高額なトレーニング等の指導料
- 食費:食費については「体が資本」という言葉がまさに当てはまる方々です。巨人の坂本選手は吉野家で済ませてることがあるようですが、これは経費にはならないでしょう。ダルビッシュ選手のようなサプリやプロテインは?となると経費としてもらいたいものです。体が丈夫じゃないとプロのスポーツ選手できませんから!
税金計算の方法
プロ野球選手の収入と経費になるものを紹介させていただきました。
ざっくりいって、税金は、「収入ー経費」の差額である利益に対して課されます。
プロ野球選手のように個人事業主の場合は最大税率が55%です。
仮に年俸が1億円だとしても、5500万円は税金で取られてしまいます…
プロ野球選手が球団から受取る報酬は、給与ではなく事業所得です。
事業所得に該当する収入を得ている人で一定要件を満たす場合は消費税も支払う必要があるのです。仮に、年棒1億円(税込)の場合は、740万円は消費税として支払う必要があります(経費がゼロの場合)。
年俸1億円=9260万円+740万円(消費税)
所得税等:5093万円=9260万円×55%
消費税:740万円
となると、手元に残る現金は4,167万円(=1億円-5093万円ー740万円)にしかならないのです。
年俸額面の40%しか手元に残らない…
節税:個人では限界がある
節税の方法としては、小規模企業共済等掛金に加入する、生命保険控除、ふるさと納税を利用するといった手法が挙げられますが、やはり、限度があります。
プロ野球選手の多くが高級車に乗っているのは、経費を増やすためです(当然、高級車が夢だったという方も数多くいらっしゃいますが)。
節税:マネジメント会社/資産管理会社を設立する
実は、個人では限度があるといった節税もマネジメント会社/資産管理会社を設立することで節税の幅が大きく広がります。
ところが、プロ野球球団と選手は、「統一契約書様式」を用いて契約することとされおり、この統一契約書様式によりなされる野球選手契約は、プロ野球選手個人となされ同契約書に定められた参稼報酬も個人に対して支払われることになっています。
つまり、プロ野球選手が球団と契約する年俸は選手個人に帰属するということです。契約がこのようになっている限り、ここは変えることができません。
ここで、マネジメント会社/資産管理会社の出番です。マネジメント会社/資産管理会社を設立することで、年俸1億円の場合に5000万円近く納税していた税金を大幅に圧縮することが可能です。
マネジメント会社/資産管理会社の役割
マネジメント会社/資産管理会社の役割は以下の業務が考えられます。
→選手からマネジメント会社/資産管理会社に対して報酬を支払う。つまり、選手の利益が減り、税額圧縮につながる。
→マネジメント会社/資産管理会社が選手に代わって、CM契約等を受取る。その後マネジメント会社/資産管理会社が選手に対して報酬を支払う。
→2)のCMと同じ原理です。注意点としては選手の業績に応じて報酬額が増減するような選手個人の成績に連動した報酬形態ではマネジメント会社/資産管理会社の収入とすることが難しいとされています。
主な節税手法
法人を設立することで、代表的には次のような節税手法が適用可能になります。
- 親族へ給与を支払うことで所得分散効果
- 生命保険を活用した、利益の繰延べ
- 社宅スキームによる家賃負担額の減少
- 出張旅費規定による日当手当による節税
等です。
これらの手法は合法的に実行可能な節税です。
白紙の領収書に、適当にあて名と金額だけ記載し経費計上するのは脱税です。脱税をすると最悪逮捕されてしまうので、注意してください。
税金のことは税理士に相談しましょう。〇〇コンサルタントが持ち掛けてくる節税の話は、ほとんどが脱税に分類されるものです。税理士以外の者が税務に関するアドバイスを行うことも禁じられています。そのコンサルタントは、税理士法違反&脱税というダブルで悪質なので、ついつい引っかからないように注意してください!
まとめ
税金は複雑です。恐らく多くのプロスポーツ選手が確定申告の時期に悩んでいることかと思います。税金のことは税理士にお任せください!
澤田公認会計士・税理士事務所では、プロ野球選手、Jリーガーの方の引退後を見据えたプランをご提供させていただくことが可能です。引退後の人生も短くないです、引退時に悩むのではなく今から一緒に準備していきませんか。
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