【確定申告】2017年分の申告期限は昨日で終わりです。期限が過ぎても提出すべき2つの理由。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

2017年分の確定申告の申告期限は昨日(3月15日)でした。

みなさま、申告期限内に確定申告書を提出できたでしょうか。まだ、提出できていない方は、期限後提出にはなってしまいますが、できるだけ早めに提出することをお勧めします。

申告期限(3月15日)後であっても確定申告書は提出できます

確定申告書は3月15日を過ぎたとしても、提出は可能です。

多くの方が勘違いしている点です。

3月16日になっても、提出は可能です。

法律で決められている申告の期限が3月15日であり、「受付期限」が3月15日であるわけではないのです。

期限後でも申告をすべき理由1:無申告加算税

確定申告による、申告義務があるにもかかわらず、確定申告書を提出していない場合は、「無申告加算税」が課されます。

無申告加算税は、確定申告によって納めるべき税額に最大20%を乗じて計算されます。

無申告加算税の税率

原則:50万円までは15%、50万円を超える部分は20%

税務調査前に自主的に期限後申告をした場合:5%

調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%

無申告加算税が課されない場合もあるが、要件を満たしていない場合のほうが多い

次の要件を全て満たせば、無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

→税金を納付していれば、期限後申告であってもOK。とはいえ、納税だけ済まして確定申告書の提出が遅れるケースはあまり多くはなさそうですね。

期限後でも申告をすべき理由2:延滞税

無申告だと、延滞税というものが発生します。当然、本来納付すべき税金に加算されるので見過すことができない罰金です。

延滞税の税率は次の期間に応じて税率が異なります。早いうちは税率が低いので早めに納税することをお勧めします。

(1)納期限の翌日から2月を経過するまで

「7.3%」と「特例基準割合+1.0%」のいずれか低い割合です。

平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、2.6%です。

(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後

「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合です。

平成30年1月1日から平成30年12月31日までの期間は、8.9%です。

一年間、無申告で無納付であると、年間8.9パーセントも延滞税がとられてしまいます…

約1割増しで税金を支払う必要があるのす。

ただし、年利8.9%なので、早く納税をすればするだけ、延滞税の税額を低く抑えることが可能です。

期限申告をすべき理由:青色申告の取り消し

2年間連続で期限後申告となってしまうと、青色申告が取り消される可能性があります。

65万円の特別控除や、損失の繰越が適用できなくなってしまうので、ダメージが大きいです

ちなみに、65万円控除は法定期限内に申告することが要件です。期限後申告をしている方は65万円控除は適用できません。

https://swd-tax.com/2017/09/07/post-1349/

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・純損失の繰越しと繰戻し

事業所得等により損失がある場合位は、損失を以後3年間繰り越すことができる制度です。

青色申告特別控除が適用できなくなりますし、デメリットしかありません…

まとめ

提出期限である3月15日過ぎたとしても、確定申告書を税務署へ提出すれば受け付けてもらえます。

早めに提出すれば罰則金も、1年後に申告書の提出及び納税を行う場合の12分の1になるはずです。

少しでも罰金を小さくしたいのであれば、期限後申告であっても、早めに申告することをお勧めいたします。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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