青色申告のメリットの1つとして、「青色事業専従者給与」というものがあります。
メリット
簡単に言えば、家族に仕事を手伝ってもらっている場合に届出をしていれば家族に支払った給料も経費にすることが認められる!ということです。
白色申告でも一定金額までは家族への給与の支払いは認められます。
ただ、白色申告の場合は経費として認められる金額が配偶者へは86万円、その他は50万円と青色申告に比べてとても少ないのです。
提出期限
青色事業専従者給与に関する届出は、開業してか2ヶ月以内orその年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります。
注意点
白色申告や、届出を提出しなかった場合に比べてメリットがたくさんあるように思える青色事業専従者給与ですが、注意点もいくつかあります。
青色事業専従者として届出がされた人は、配偶者控除や扶養控除を受けることができなくなります。ここがやや複雑です。奥さんを青色事業専従者とした場合、ご主人の確定申告において、配偶者控除38万円をとることができなくなります。これは、奥さんに支払う給与(仮に50万円/年)を経費とし、さらに配偶者控除を認めると、ご主人の所得計算上、給与(50万円)と配偶者控除(38万円)を控除することになり同一人物を要因として所得から控除するものが二重になるためです。
奥さんを配偶者として配偶者控除ができなくなること、奥さんに課される所得税・社会保険料を忘れずにシミュレーションすることが大切です。一般的には、奥さんには所得税や社会保険料が課されない範囲で給与を支払うようにすることになると思います。
まとめ
青色事業専従者控除の届出は提出さえすれば、親族への給与が経費として認めれるものです。この方法であれば、保険や交際費、事業場必要なものを購入することで経費を増加するよりもキャッシュアウトもなく簡単で安心です。
変な節税に走る前に、知識さえあればできる節税方法を忘れていないかチェックしてみましょう。
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