あけましておめでとうございます。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

今年もよろしくお願います。

国税庁がビットコイン長者のリストアップ開始

早速ですが、朝日新聞にビットコイン長者に関する記事が出ていました。

国税庁はビットコイン長者のリストアップに着手し始めたようです。

2018年の確定申告(おそらく2017年分の申告のこと)にむけて、取引記録や資産状況をデータベースにまとめるようです。

仮想通貨によりキャピタルゲインを得た人は国に把握されてしまっているということです。

自分だけは「バレない」と思っていると痛い目にあうので、きちんと確定申告で申告するようにしましょう。

広告

「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。仮想通貨をめぐる本格的な情報収集への着手は、初めてとみられる。

仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として初めて認める法律が国内で施行されるなど、17年は「仮想通貨元年」と呼ばれた。時価総額1位のビットコインは、1月の1ビットコイン=10万円前後から12月は一時200万円台に、2位のリップルは年初の200倍以上に高騰。1億円以上を稼いだ投資家を指す「億(おく)り人(びと)」が続出したとの情報も出回る。

出典:朝日新聞:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180101-00000007-asahi-bus_all

申告していないのが税務署にバレたらどうなるの?

税務署から、様々な罰金を徴収されます。当然、本来納税すべき税額にプラスしてです。

基本的には以下の罰金が課せられます。

・無申告加算税

・重加算税

・延滞税

(出典:国税庁HPより)

 

無申告加算税と延滞税で少なくとも「20%」の罰金

確定申告書を提出していない場合には、無申告加算税と延滞税が必ず課されます。

無申告加算税の税率は15%(50万円を超える部分は20%です)とされています。

当然、無申告の場合には納税もしていないでしょうから、本来納税すべき税額の1.2倍を税務署へ納めることになるのです。

悪質な場合は重加算税「40%」が課される

悪質な場合は重加算税が課せられる可能性もあります。ちなみに、重加算税の税率は40%(無申告の場合)です。

通常の無申告加算税が15%(50万円を超える部分は20%)ですから、重加算税を課された場合は目も当てられません。。本来納税すべき税額の1.4倍です。

仮に、2017年に含み益1億円を2017年中に実現していたとすると、、、、

本税が実現した利益の55%で5500万円、重加算税は2200万です。

これではほとんど手元に残りませんよね。ただでさえ総合課税で手元に残らないのに。

まとめ

税務署への納税を胡麻化そうとすると本当に痛い目にあいます。

億り人は納税額が数千万円単位になるはずです。罰金の額も多額になることが想定されるため、申告はキチンをすることをお勧めします。

 

・仮想通貨の確定申告についてはこちらをご覧ください。

確定申告/仮想通貨・暗号通貨ページ

・通常の確定申告はこちら。

確定申告(2017年)

・確定申告書の確認サービスも実施しています。

【確定申告書】確定申告書確認サービス

・罰金については以下の記事にまとめています。

【税務調査】申告漏れが高額な業種とペナルティ

・確定申告書を提出期限までに提出できなかった場合はどうなるか?について以下の記事にまとめています。

【確定申告】申告期限(2018年3月15日(木))に間に合わないとどうなる?

 

愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

代表プロフィール

【主な業務内容】
スタートアップ支援
事業承継対策
M&Aサービス
税務顧問業務
スポット対応
個別コンサルティング業務

◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。

このような方がコスト重視プランの対象です

・毎日忙しく、税理士と面談する時間がない
・直接会って面談するよりも、メールやチャットで気軽に質問できるほうが望ましい
・別に税理士には会わなくていいので安くしてほしい

といった要望にお応えし、コスト重視プランを始めました。