こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
みなさまはSuicaやmanaca(マナカは中部地方限定のやつです。東京のPASMOに該当するものです)を利用していますか?
ご存知の通り、Suicaやmanacaは、一度、現金をICカードにチャージしてから利用します。
Suicaかmanacaにチャージすれば節税し放題だ、節税って簡単じゃん!儲かった分で奢ってよ、と友人にたびたび言われます。
さて、本当にチャージした段階で経費として認められるのでしょうか。
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チャージしただけでは経費として認められない
残念ながら、Suicaやmanacaにチャージしただけでは経費として認められません。
現金が、ICカードの電子マネーに姿を変えただけで、自分の手元にある現金及び現金同等物はチャージ前後で不変だからです。
【チャージ前】
現金:2000円
↓<1000円チャージ>
【チャージ後】
現金:1000円
ICカード残高:1000円
チャージ前も後も、コンビニでは2000円分買い物ができることに変わりはありません。これが現金及び現金同等物は2000円で不変という意味です。
チャージ”後”に事業に関するものを購入すれば経費になる
それではSuicaやmanacaにチャージしたお金はいつ経費になるのでしょうか。
その答えは、事業に関連したものを購入したタイミングで経費になる!です。
現金で事業に関するものを購入した時と同じです。。。
フリーランスや個人事業主の方が年度末の12月にどれだけの大金をSuicaやmancaにチャージしたとしても、実際に使用しなければ経費にはならないのです。
まとめ
Suicaやmanacaに大量にチャージすると、手元から現金がなくなるので経費として認められるのではないか??!!やったぜ!とお思いになった方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらそうではありません。
ICカード残高が増えるだけです。
個人事業主であれば、事業に関連する書籍を購入した時、カフェで作業をする時の支払いをした時などにSuicaやmanacaで支払いをすることで、やっと経費として計上できるのです。
チャージしただけでは私は儲からないし、奢る原資も発生しません。。。
ICカードを使うと現金を持ち歩かなくてよいので非常に便利です。経理の方法だけ勘違いしないようにご注意ください!
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
【主な業務内容】
・スタートアップ支援
・事業承継対策
・M&Aサービス
・税務顧問業務
・スポット対応
・個別コンサルティング業務
◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。
このような方がコスト重視プランの対象です
・毎日忙しく、税理士と面談する時間がない
・直接会って面談するよりも、メールやチャットで気軽に質問できるほうが望ましい
・別に税理士には会わなくていいので安くしてほしい
といった要望にお応えし、コスト重視プランを始めました。
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起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。
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