フリーランスの方が青色申告の届出書を提出している場合、一定の要件を満たせば配偶者に給与を支払うことで経費を増やすことが可能です。その結果、節税ができます。
フリーランスの方の所得の一部を配偶者に付け替えることができるため、所得分散効果が得られます。
その要件を確認していきます。
要件①青色事業専従者に支払われた給与であること
青色事業専従者に支払われる必要があります。青色事業専従者とは、次の(1)~(3)をすべて満たしている人のことです。
(1)青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2)その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3)その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
配偶者を例にすると、
(1)生計を一にしている必要、
(2)年末の年齢が15歳以上である
要件は基本的には満たすはずです。
注意していただきたいのは、
(3)その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることが要件とされている点です。
専ら従事しているとある通り、メインはOL、週末に夫の事業を手伝っている場合は青色事業専従者とは認められません。。専ら専従していませんので。
一方で、専業主婦で夫の事業を手伝っているケースでは、「専ら」要件を満たすことができると思われます。ただし、名ばかりでは認められないので、税務署に説明できる程度の仕事をしてもらうようにしてください。一般的に専らとは、従事可能期間の半分より多くの期間とされています。
要件②「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すること
配偶者に給与を支払えば無条件に経費として認めてもらえるわけではありません。
税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
提出期限があり、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)
支給額を増額する場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を改めて提出する必要があるので忘れないようにしなければなりません。
届出書に記載する内容
- 青色事業専従者(配偶者)の氏名
- 続柄
- 年齢
- 当該事業または関連業種での経験年数
- 仕事の内容・従事の程度…現金出納帳の管理、毎日5時間従事
- 資格等
- 給料(支給期・金額(月額))…毎月〇日・XXX円
- 賞与(支給期・支給の基準(金額))
- 使用人の給与(使用人のうち専従者の仕事と類似する仕事に従事する人に関する情報です)
届出書は以下のURLからダウンロードできます。
期の途中から親族に給与を支払い始めた場合であっても届出書を提出すれば経費にできます!
要件③届出書の通りに支払われていること
届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものである必要があります。
上述の通り、届出書には「給料(支給期・金額(月額))…毎月〇日・XXX円」の情報を記載しています。この範囲内で給与が支払われている必要があるのです。
まとめ
青色事業専従者専従者給与に関する届出書を提出し、そこに記載した通りに配偶者等に給与を支払うことで、経費を増やすことが可能です。
毎月配偶者の方へ給与を支払うという手間は増えますが、それ以上の節税効果が見込めるはずです。
まだ適用していない方で、届出書の作成方法がわからない方は一度ご相談ください。
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愛知県名古屋市を中心に活動している公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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