会社分割の活用‗事業承継対策

相続対策に会社分割を活用

生前に会社分割をすることで無駄な争いを避けることが可能になります。

事例

図のような、先代が100%株式を保有している会社の相続対策を考えてみましょう。

(1)特に対策をしない場合

A社株式そのものを後継者である兄と弟に相続することになります。

そのため、兄と弟がそれぞれ会社に対する議決権を有することになります。

仮にA事業は兄の管轄、B事業は弟の管轄と決めていた場合であっても、会社の業績自体はA事業とB事業を合算して考えます。

片方は黒字だが、もう片方は赤字という場合には兄と弟の仲が悪くなる可能性があり、経営に支障をきたす恐れが想定されます。

その後、各事業を分社化したいというニーズが生じた場合は一定の要件を満たさない限り、分社化する際に想定外の税負担が生じるケースがあります。

(2)生前に会社分割をする場合

先代が存命中にA社のA事業とB事業をA社とB社に分割型分割します。
分轄型分割を行うことで、先代の相続財産であるA社株式はA社株式とB社株式の2つに分割されます。

相続発生時には、A社株式とB社株式をそれぞれ兄と弟に相続することになります。

A社は兄に、B社は弟に事業を任せると先代が事前に話をしておくことで後継者である2人も相続の際に揉めることなく、株式を相続することが可能です。

先代の存命中に会社分割をするのであれば(1)のケースと異なり無税で会社分割をすることができる可能性があります。

まとめ

生前に会社分割を行うことで相続財産の区分化、無駄な税金の支払いの回避、事業承継の準備ができる等、多数のメリットがあります。

生前に事業承継についてしっかり検討すれば、無駄な争いや無駄な納税をさけることができます。

会社分割等は、一度実行してしまうと原則後戻りはできないため、将来のことを見据え、時間をかけて準備する必要があります。

反対に考えると、オーナーの中で将来のプランが決まっている場合には会社分割等の組織再編を利用した事業承継対策もご検討してみてはいかがでしょうか。

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愛知県名古屋市を中心に活動している公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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