【法人税】法人が解散後に清算人(元役員)に対して支払う、役員退職金の取り扱い

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

同族会社では、会社を解散し清算する場合であっても、代表取締役が清算人を引受けるケースがあります。

清算人に対して支払う役員退職金の取扱いについて検討してみます。

清算へ支払う退職金の取扱いは?

代表取締役から清算人に役職が変更になっていますが、清算事業年度に元代表取締役(現清算人)に対して支払う退職金は、法人税法上も退職金として認められるのでしょうか?

この点、所得税法基本通達30-2(6)においては以下のように記載されています。

引続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの

法人が解散した場合において引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与

所得税法上は、解散前の勤務期間にかかる退職手当は退職金として取り扱ってくれるようです。

法人税法上も、所得税と平仄を合わせ、退職給与として取り扱います。

解散事業年度に役員退職金を支給したほうが得なケースもある

残余財産が多い会社の場合は、残余財産の分配を受けると配当所得として累進税率で課税されます。

中小企業の多くでは代表取締役=株主であるケースが多いため、解散する前に役員退職金を支給する等して残余財産を圧縮することで、税負担を軽減できる可能性があります。

もちろん、解散事業年度に役員退職金を支給し、残余財産を圧縮することも可能です。

法人に役員借入金や資産売却益等が生じる可能性がある場合は、退職金を支給するタイミングを間違えると無駄な税金を納めることになるのでご留意ください。

法人の解散と清算は、頻繁に出てくる論点ではないため、出くわした場合には一つ一つ確実に論点をつぶしていく必要があります。

税金の踏み倒しはできません

解散事業年度も、清算事業年度にも税金が発生してしまいそうだ。このようなケースでは、おおむね儲かっている会社さんが、”あえて”個人成りする場合が多いです。

とはいえ、形上は清算。法人格がなくなるのだから、税金も踏み倒せるのでは?という邪な気持ちになるのもわかります。

ですが、そのような人がいるのは税法はお見通しです。

清算事業年度に税金が発生した場合は納税が必要です。

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