公認会計士登録には要求されなかったもので、税理士登録時に要求されるものの特徴的なものがある。

 

それは、直近2年分の確定申告書のコピー又は住民税の(非)課税(所得)証明書だ。

 

具体例

具体的には、①a)所得源泉徴収票/b)課税証明書、②c)申告書の写し/d)証明書[その1・その2]である。

①グループのa)所得源泉徴収票/b)課税証明書または、②c)申告書の写し/d)証明書[その1・その2]のいずれかのグループの書類が必要らしい。

 

例えば、給与所得のみの場合、源泉徴収票だけではダメなのだ。市町村の発行するb)課税証明書も同時に必要とのこと。

給与所得だけの源泉徴収票だけでは、他の所得の有無を確認できないので、市町村の発行する課税証明書で、給与所得以外に所得がないことを確認するのが目的らしい。なるほど。

 

確定申告書

確定申告書の写しに収受印がない場合、証明書も同時に要求されれる。

逆に、確定申告書の写しに収受印がある場合、証明書は不要みたい。

 

直近2期分の確定申告書が必要なのだが、1期は確定申告書の写しに収受印があるものを提出し、受理された。

もう1期は確定申告書の写しに収受印がないので、私は証明書だけを提出した。

 

すると、担当の方から確定申告書はありませんか?と質問が。

 

ん????証明書があれば確定申告書不要なのでは…?

 

そう、私は確定申告書の写しか、証明書いずれかで税理士登録の必要十分条件を満たすと思っていただのだ。

 

確定申告書の写し(収受印なし)はPDFで手元にある。しかし、収受印がないので、これではダメだと思って持っていかなかったのだ。

確定申告書の写しと言えば、収受印が付されているものという勝手なイメージがあったために。

しかし、よくよく税理士登録の手引きを読んでみると、P13に次のように記載がある。

 

③確定申告書のコピーに税務署の収受印がない場合は、市町村が発行する(非)課税(所得)証明書又は税務署が発行する納税証明書(その2所得金額用)を併せて提出します。

 

つまり、確定申告書のコピーに収受印がなくても、大丈夫そうだ…税理士会に聞いてみよう。

 

税務署への開示請求

税務署に過去の確定申告書の開示請求をすると最大30日も申告書の写しを手にするまで時間がかかってしまうらしい。

30日も経ってしまったら、税理士登録するのが1月遅れてしまう。

 

ちなみに開示請求の手順。

 

Step1.税務署に過去提出済みの申告書の写しの開示請求を行う

Step2.自宅に開示請求承認の手紙が届く

Step3.手紙をもって税務署へ写しを交付してもらいに行く

 

たった3Stepですが、Step1からStep2までの時間が全く読めない。。

ヒアリングによると早い人で「2~3日」、遅い人は「30日」ギリギリになるらしい。一般的には2~3週間とのこと。

 

まとめ

税理士会に提出する資料の収集が一通りできたら、税理士会にできるだけ早くいくことをお勧めします。

1日でも早く行きましょう。

その1日が税理士登録する月を1月早めるかもしれないし、1月遅らせるかもしれません。

 

人生、できることは前倒しでやるべきです。