自分の専門性×少しだけの他分野の知識→顧客にとって大きな付加価値!

会計士が会計のことを知っていてもお客さんは喜ばない!!!

会計士が会計実務を、弁護士が法律を、司法書士が登記実務に関して質問を受けたに、お客さんは当然回答を期待します。

仮に、その弁護士が過払い金請求に関する実務にしか携わったことがなくても、当然離婚問題について詳しいだろう…と一般の人は考えてしまうからです。

専門家同士であれば、会計士であればIPOに詳しい人、企業再生に詳しい人、金融業界に詳しい人など、それぞれ得意分野があります。これは弁護士でも司法書士でも同じです。M&A実務に携わっているのであれば、M&A実務に詳しいが、株式公開の実務にはそれほど詳しくない…ということはざらにあります。

高校生に例えてみると、日本史の江戸時代は得意だが、弥生時代はそれほど詳しくない…という感じです。

しかし、専門家ではない、我々のお客さんは日常生活で会計や税務、法律家と日常的に付き合うことは多くないはずです。そのようなお客さんは、法律のことは弁護士に、税金のことは税理士に聞けば当然わかると信じ切っています。その分野に関係することは弁護士も司法書士も税理士も君たちは専門家なんだからなんでも知っているんでしょと思っている方が大勢います。実際に私も専門外の質問に対して適切に応えることを期待されているな…と肌で感じることがあります。

少しだけ自分の分野以外のことも知っておく

お客さんは疑問に思ったことについては、その場ですべて解決したいと思っています。

たとえば、夫婦で住宅資金贈与を適用しようと考えており、登記の共有持分を司法書士に相談したとします。

この場合、質問主は当然、住宅ローン実務に携わっている司法書士であるから当然住宅資金贈与のことも聞けば答えてくれるに違いないと思っているはずです。

税務アドバイスを行う税理士法違反と司法書士業務から逸脱してしまいますので…といって回答をはぐらかす司法書士Aと一般的な考え方として住宅資金贈与の制度の説明をしてくれる司法書士Bではどちらがお客さんからの信頼を勝ち得ることができるでしょうか。私の場合であればいうまでもなくBです。

私も士業の人間ですから、他士業の業務領域にまで土足で入り込むことには違和感を感じます。しかし、特定のお客さんに対してのアドバイスではなく、一般的な考え方として制度を教えることは業法には違反しないはず。

自分の専門分野のことだけしか答えられないと杓子定規に回答できる範囲、自分が勉強する範囲を狭めてしまうと、お客さんに提供できる範囲が絞られ顧客満足度が得られない可能性があります。

万が一、遺産分割の相談をした弁護士が相続税の計算方法がわからないので税理士に相談してくれ…と言ってきたらどう感じますか?きっとお客さんの知りたがっている相続税の計算方法は税理士が計算する詳細な計算ではなく、FP3級のテキストに記載されている一般的な考え方のはずです。ここの時点で専門家(弁護士)とお客さんの間には期待ギャップが生じています。この場合であれば、詳細な話は税理士に相談してほしいが、一般的に相続税は~~~~と計算しますと説明さえしてくれればお客さんは満足したはずですから。

常にお客さん目線に立って、自分の専門領域とそれに関する他士業の専門領域の一般的な話には勉強しておく。それだけで、お客さんからの信頼は違ってくるんだろうなと感じる出来事が本日ありましたので自分への戒めとして本日の投稿とさせていただきます。

公認会計士・税理士澤田憲幸に問い合わせしてみる

はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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