こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
2018年分の確定申告が完了して、ほっと一息という方が多いのではないでしょうか。
確定申告の青色申告特別控除と基礎控除が2020年分の確定申告から変更になりました(平成30年度の税制改正で変更になっています)。まだ、2019年分の確定申告が始まってもいないのに2020年分か!という気もしますが、念のためのアナウンスです。
青色申告特別控除額は減少(65万円→55万円)
個人の所得税について、青色申告特別控除額が現行の65万円から55万円に減少します。
その代わりに、基礎控除の額が現行の38万円から48万円に増加します。
トータルでは、青色申告の特別控除+基礎控除の金額=103万円(65万円+38万円 or 55万円+48万円)で変わりません。
etaxまたは電子帳簿保存をすれば、65万円の青色申告特別控除
現行制度の青色申告特別控除の要件に加えて、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存を行うことで、青色申告の特別控除を65万円の水準で維持することが可能です。
基礎控除は48万円(従来は38万円)でしたので、青色申告の特別控除と基礎控除を合計すると113万円となり電子申告または電子帳簿保存を選択することで10万円控除の枠が拡大することになるのです。これは朗報!
青色申告の特別控除(65万円)を受けるための要件
青色申告の特別控除(65万円)を受けるために必要な要件としては、
- 正規の簿記の原則に従って記帳(複式簿記)
- 申告書に貸借対照表と損益計算書を添付
- 期限内申告
この3つが65万円控除を受けるために必要な要件でした。
65万円の青色申告の特別控除を継続して受けるためには、これに加えてe-Taxを使えばよいです。
今まで電子申告していない方はどうする?
従前から確定申告書は、紙で提出しているという方は、電子申告を導入してみてはいかがでしょうか。
方法としては2つです。
1.マイナンバーカード+ICカードリーダーを自分で用意する
マイナンバーカードとICカードリーダーを用意すれば、ご自身で電子申告をすることが可能です。
国税庁のホームページで確定申告書を作成し、電子申告してみましょう。
2.税理士にお願いする
ご自身でやるのが面倒だ!という方は、税理士にお願いしましょう。
税理士と言っても、電子申告に対応している税理士に依頼してください。電子申告に未対応の事務所もあるようなので…
澤田公認会計士・税理士事務所は電子申告にバッチリ対応しています。
税理士にお願いすれば、マイナンバーカードとICカードリーダーを用意する必要はありません。
まとめ
電子申告をするだけで、+10万円の控除枠を得ることができます。
今まで紙で確定申告書を提出していた方は、これを機に電子申告を導入してみてはいかがでしょうか。
電子申告に一度なれると、紙の申告書には戻れません…
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