こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
2月の中旬です。今日から確定申告書(納税ポジションの方)の受付が開始しました。
税理士に確定申告を依頼したはいいけど、資料を提出していない…そんな方はいらっしゃいませんか?
資料を早めに提出すべき3つの理由を税理士の観点からコメントしてみます。
1.納税までの時間が増える
ここに気がついてない人が多いのですが、確定申告は3月15日までに申告書の提出をすれば良いだけではありません。
納税する必要がある方は、納税まで3月15日までに済ませる必要があるのです。
つまり、ギリギリまで資料を出さないと、確定申告書を税務署に提出する期限には間に合っても、納税が期限内にできないなんてこともあるわけです。
確定申告書が間に合ったなら、納税も期限内に済ませたいですよね…
2.税理士事務所、納税者双方の時間が増える
これまた当たり前の話ですが、資料を早めにもらえると、税理士事務所としては、資料の追加請求依頼ができますし、納税者にとっても依頼資料を探したりする時間が増えます。
お互いにゆとりを持って、作業や資料の準備をすることが可能になるということです。
3月15日、ぎりぎりに資料を送られてきた場合は、万が一不足資料があった場合であっても手元にある資料で申告書を作成するしかありません。
当然追加の資料請求はしますが、3月15日に送られてきても税理士事務所もさすがに対応できません…
3.より現実に近い数値の申告が可能
確定申告書は確定した数字に基づき、税金計算をするものです。
資料の一部に不足があったりすると、確定してない数字になってしまいます。
売上の形状漏れはペナルティが非常に大きいです。
反対に経費の計上漏れは、税金を過大に納付することになります(架空経費を計上するよりは経費の計上漏れのほうがよっぽど良いです。架空経費は脱税、計上漏れは残念。)。
売上と経費を漏れなく、必要十分なだけ計上することで1年間の振り返りを適切にすることが可能になるのです。
世間一般での確定申告のイメージは税金を納めなければならない、めんどくさいものという、マイナスの側面ばかりが強調されています。
確定申告をポジティブに捉えれば、前年1年間の振り返り時間を強制的に作ってくれるイベント、そのように据えることはできないでしょうか。
まとめ
確定申告を、税理士にお願いしている方もご自身で申告される方も、早めに取り掛かるようにしましょう。めんどうな確定申告に組むことで、昨年の振り返りができるだけでなく、新しい一年に気持ちを切り替えることが可能となります!
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