こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
平成31年度税制改正では、仮想通貨の法人税法上の取扱いが明確化されるようです。
昨年の今頃は、いわゆる仮想通貨バブルでしたよね…今日はめっきり相場が冷え込んでいますが…
法人税法上の取扱い
平成31年度の税制改正で整備される法人税法上の取扱いも、法人に「活発な市場」が存在するか否かがポイントになりそうです。
期末時価評価
期末時価評価は、活発な市場が存在するか否かで取り扱いが異なります。
譲渡損益の計上タイミング
譲渡に係る契約をした日に譲渡損益を計上します。
一般によく使われる言葉でいえば、約定日基準です。
譲渡原価の算出方法
仮想通貨の譲渡原価の算出方法は、
移動平均法または総平均法です。
これは個人の場合と同様の取扱いですね。
*ちなみに、個人の取得価額の計算方法は国税庁の出しているQAに記載があるだけで、法律上は明文化されていませんでしたが、平成31年度の税制改正で明文化されるようです。
会計上の「期末時価評価」の取扱い
仮想通貨を保有している法人の会計上の取扱いを簡単に確認しておきます。
平成30年3月14日に企業会計基準委員会が公表した「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」によれば、会計上は次の通り取り扱うとされています。
活発な市場が存在する仮想通貨
活発な市場が存在する仮想通貨は、市場価格に基づく価額(いわゆる時価)で貸借対照表価額とし、簿価との差額は当期の損益として計上する。
活発な市場が存在しない仮想通貨
活発な市場が存在しない仮想通貨は、取得原価をもって貸借対照表価額とするとされています。
ただし、活発な市場が存在しない仮想通貨について、期末における処分見込価額が取得価額を下回る場合には、切り離し低価法により帳簿価額を切り下げること可能です。
税務と会計の相違点
ここまで読んでいただければお気づきになったと思いますが、税務と会計で少しだけ処理が異なる点があります。
活発な市場が存在する仮想通貨
税務と会計で基本的には取り扱いは同じだと考えられます。
活発な市場が存在しない仮想通貨
活発な市場が存在しない仮想通貨は、税務上の取扱いと会計上の取扱いが異なる可能性があるので、注意が必要です。
この点、税務上は低価法を適用することが想定されていません…
会計上は切離し低価法で評価損を計上していたとしても、税務上の損金としては認めてもらえないということです。
平成31年の税制改正の大綱や改正後の条文を読むまでは、正確なことは言えませんが、原則的には活発な市場が存在しない仮想通貨について税務上評価損益を計上するのは難しいのでしょうね。
まとめ
仮想通貨市場が冷え切っている中で、仮想通貨の取扱いが明確化されてきました。
税法上の取扱いや会計上の取扱いが少しずつ明確化されているのは良いことだと思います。
仮想通貨が投機的な意味合いを持たずに利用されるようになれば、より便利な世の中になると思っています。そのためにも法令等が充実していくのは重要です。
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