まだやってないって本当ですか?ふるさと納税と確定申告に関する疑問を解決!

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

先日、友人と話していたら「ふるさと納税」って何?っていわれました。

えええ~って感じでしたが、まだまだお得なふるさと納税を知らない方がいらっしゃるようなのでふるさと納税についてご紹介します。

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、都道府県へ寄附することで、「寄附金-2,000円」を所得税と住民税から減額できる制度です。寄附先の都道府県から返礼品と呼ばれる特産品(フルーツ等)が送られてきます。

寄附した金額は2,000円を除き、所得税又は住民税から控除されます。つまり、実質2,000円の負担で、各自治体からの返礼品がもらえるというお得な制度なのです。

ただし、寄附金には所得に応じた制限があるので、寄附した金額が上限なく控除できるわけではありません。

「納税」という言葉がついているふるさと納税。実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

出典:総務省HP:

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/

ふるさと納税の返礼品は、自治体によって様々です。全国的に、牛肉、ビール、豚肉、魚、乳製品、フルーツ等がメジャーです。地域の特産品を返礼品としているケースですね。

返礼品の還元率(寄附金に対する、返礼品を市場で購入する際の金額の割合)が高く問題になっているケースがある程、自治体のふるさと納税による寄附金集めは白熱しています。

少し前は、ダイソンの掃除機、テレビ、炊飯器、ipad、ノートパソコン、カメラ、商品券等も返礼品としてもらうことができました。さすがに総務省が待ったをかけたため、本来のふるさと納税の趣旨に合わない、地域の特産品以外の高額商品を返礼品とする自治体は減ってきています。

ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税というワードは聞いたことがあるが、よくわからないという声を耳にします。

今回は、わかりやすく簡単に説明させていただきます。

制度的には、納税者が各自治体にふるさと納税の制度を利用し、各自治体へふるさと納税を行います。

最近は、以下のサイトからもふるさと納税が可能です。

ふるさと納税をし、確定申告またはワンストップ特例の一定の手続きをすることで、自治体に「寄附した金額-2,000円」が、翌年の住民税(確定申告をする場合は確定申告と住民税)から控除されます。

ふるさと納税を行ったとしても、寄附金が現金で還付されるわけではないので注意が必要です。翌年の住民税等から控除されます。

本来であれば、翌年にご自身が住んでいる市区町村へ納める住民税を、ふるさと納税により好きな自治体へ前払いすることで返礼品がもらえるという制度です。

手続きをしないと、ふるさと納税の返礼品が自治体から送られてくるだけで、住民税等からの控除がありませんので手続きの失念は注意が必要です(純然たる寄附になります)。

確定申告は必要?ワンストップ特例って?

市区町村に寄附金を支払うだけでは、所得税と住民税の金額は減りません。確定申告かワンストプ特例を選択しなければ、寄附して返礼品をもらうだけです。

ちなみに、確定申告等をする場合と失念していた場合の差額例です。

確定申告等をすれば、2,000円の負担で3,000円相当の返礼品がもらえますが、失念していた場合は7,000円の負担で3,000円相当の返礼品がもらえます。。。手続きを失念するだけでこれだけの負担の差がでるだなんて、明らかにですよね。

確定申告等をする場合:
1万円の寄附→3,000円相当額の返礼品を受領。8,000円(=1万円-2,000円)は所得税と住民税から控除。
確定申告等しない場合:
1万円の寄附→3,000円相当額の返礼品を受領。7,000円は純然たる寄附。

確定申告が必要なケース

原則としてふるさと納税で寄附した金額を、所得税・住民税から控除するためには確定申告が必要です。ワンストップ特例は確定申告を本来する必要がない人が一定の要件を満たした場合に適用ができる、いわゆる特例制度です。

以下に該当する方は、ふるさと納税の適用を受けるため確定申告が必要です。

・会社員の方で住宅ローン控除の適用初年度の方

・自営業の方

・不動産所得がある方

・年収2000万円超の方

・2か所以上から給与の支払いを受けている方

・不動産を売却した方 などなど

ワンストップ特例を利用する場合

ワンストップ特例を利用できるのであれば、利用したほうが良いです。

なんといっても、確定申告をする必要がありません。

ワンストップ特例の適用要件は以下の要件を満たす場合です。

・ふるさと納税の寄附先が5か所以内(寄附する自治体の数が5か所以内であればOK。寄付の回数が6回以上でも大丈夫です。)

・ふるさと納税をしないのであれば、確定申告義務がない場合。

ワンストップ特例のやり方

ワンストップ特例のやり方は簡単!

申告特例申請書を、期限内に寄附した市区町村へ提出してください。

名古屋市のHPには以下の記載があります。ダウンロードして、記入して、送ってください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用をご希望の方は、下記の添付ファイル「申告特例申請書」(申請書提出後、記載内容に変更があった場合は「申告特例申請事項変更届出書」)をダウンロードし、記入・押印のうえ、ご寄附いただいた翌年の1月10日までに、本市寄附金担当部署あてご提出ください。

名古屋市HPより。

必要書類

・個人番号カード(表裏)の写し

or

・番号確認書類(通知カード等の写し)+身元確認書類(運転免許証等の写し)

マイナンバーの確認のため、これらの書類が必要です。

私の知人に、運転免許証の期限が切れていているので、身元確認書類としては無効なのでパスポートの提出を求められている人がいました。

運転免許証の期限が切れるって…??頭がハテナでしたが、実際に相談された話なので注意してください。

申請書の書き方

申請書はA4用紙一枚で、住所等を書くだけなのでそれほど難しくはありません。

名古屋市の特例申請書で、記載箇所を確認してみます。

上から順番に確認してみます。

■住所等の記載

住所、氏名、電話番号、性別、個人番号(マイナンバー)、生年月日

を記入します。

■1.当団体に対する寄附に関する事項

寄附年月日と寄附した金額

を記入します。

*同一の自治体に複数回寄附した場合、寄附の回数だけ申請書の数が必要です。

■地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である

確定申告書の提出義務がなく、市区町村に対しても申告書の提出が不要であるという、ワンストップ特例の適用対象者である旨を確認したということのチェックです。

■地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当するものである

ワンストップ特例の適用を受けるには、寄附先の自治体数が5か所以下である必要がありました。寄附先の自治体数が5か所以下であるという確認のチェックです。

以上、これだけです!

期限があるので要注意!

名古屋市の場合、寄附した翌年(2017年12月までに寄付したとすると2018年)の1月10日までに特例申請書を提出する必要があります。

この日までに届かないと、ワンストップ特例の適用ができません(市区町村によっては、電話すれば対応してもらえるかもしれませんが、できないものと理解していただいた方がよいです)。

ワンストップ特例の適用ができないということは、ふるさと納税のためだけに確定申告をしなければならないということです…ちょっとめんどくさいですね。

なんとしてでも期限内に特例申請書を提出するようにしましょう。

確定申告書のやり方

サラリーマンの方で、給与所得+ふるさと納税のみであれば、確定申告書の作成は国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば簡単です。

ご自身でも作成が可能ですのでトライしてみてください。税金の勉強にもなりますよ。

確定申告書の作成方法については、別の機会にご紹介させていただきます。

ふるさと納税の寄附金が控除されているかを確認する方法

ふるさと納税で行った寄附金が住民税から控除されているかの確認は、「住民税の通知書」を見れば確認ができます。

ふるさと納税による税金の控除額は、

市民税:税額控除額⑤
県民税:税額控除額⑤

に反映されます。

ワンストップ特例の場合

ワンストップ特例で、他に税額控除がないのであれば、市民税と県民税の税額控除額の合計が、おおよそ

ふるさと納税の金額 ‐ 2,000円

であることが確認できれば、ふるさと納税額-2,000円が地方税から控除されていることが確認できます。

確定申告をしている場合

ワンストップ特例の場合は、税額控除の欄がおおよそ「ふるさと納税の金額-2,000円」であれば、適切に税額控除されていることが確認できました。

確定申告の場合も、基本的には税額控除の欄の金額をもとにチェックしますが、税額控除の欄の合計は「ふるさと納税の金額-2,000円」にはなりません。

というのも、確定申告書上でふるさと納税は寄附金控除として所得控除として取扱われます。

簡単に説明すると、確定申告書で「ふるさと納税の金額-2,000円」だけ、所得から控除されます。その結果、「ふるさと納税の金額-2,000円」×税率だけ所得税が少なくなっているのです。

所得税で控除されている分は、住民税からは控除されないため住民税通知書の税額控除欄を合計してもズレてしまいます。

所得税からも控除されていることを加味して、ふるさと納税の金額と税額控除欄額が近しい数字になればふるさと納税の寄附金額が控除されていることの確認可能です。

まとめ

いかがでしたか?ふるさと納税の制度についてご理解いただけたでしょうか。

ふるさと納税の制度については賛否両論ありますが、個人的には利用できるのであればやらなきゃ損!!と考えています。

この記事を読んでも、ふるさと納税のやり方がわからない!という方、ふるさと納税の方法をレクチャーしますので、返礼品のおすそ分けお願いします(それ以外の方でも大歓迎です)!

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。

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