こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

確定申告をしようと思っていたら、3月15日(確定申告の提出期限)が過ぎていた!!という方も多いのではないでしょうか。

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確定申告書はいつでも提出可能です!

2017年の確定申告書は2018年3月15日までに提出することになっています。

法律で定められた提出期限が3月15日であって、3月16日以降も確定申告書を提出すれば税務署は受け付けてくれます。

3月15日を過ぎても提出を諦めない

確定申告書を3月16日以降に提出しても、税務署から怒られることはないので安心してください。

期限後申告をすると税務署から怒られたり、税理士から怒られるのではないかと心配している方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。無申告のままのほうが、よっぽど怒られてしまいます(実際に怒られるわけではないですが)。

税法のアメとムチ作戦

怒られないとはいえ、確定申告書には提出期限があります。

そこで税法はアメとムチ作戦を用意しています。

アメ:期限内の申告には特典あり

期限内に提出してくれた申告書には「特典」がありますが、期限後申告には税務上の特典が認められていません。

特典とは、青色申告の特別控除という65万円を所得から控除できる制度のことです。当該特典を活用するには、法定期限内に確定申告書を提出することが要件とされているのです。

【フリーランス必見】青色申告の届出で65万円控除ができる人、できない人

ムチ:期限後申告は特典なし。罰則あり

税務署は、期限後申告をしても怒らないです。ただし、金銭的罰則を与えてきます。

1つ目は、先ほどの青色申告の特別控除として65万円控除を利用できないことです。

もう1つは、ペナルティが課されます。

確定申告書を提出していない場合、「無申告」であるため無申告加算税」というペナルティを支払う必要があります。

納めるべき税金がある場合は、納税義務を果たしていないとして、「延滞税」も支払う必要があります。

【確定申告】申告期限(2018年3月15日(木))に間に合わないとどうなる?

【確定申告】確定申告しない(無申告)だとどうなる?【仮想通貨】

早めに提出すれば罰則(ペナルティ)も最小限に抑えられる

期限後提出は、罰則があります。

ただし、、ペナルティは年間数%の割合で課されるのです。

→一日でも早く確定申告書を提出すれば、支払うべきペナルティの額も少なくすることが可能です。

まとめ

確定申告書を提出できなかった~~とモヤモヤしている方は、一日でも早く申告書を提出することをお勧めいたします。モヤモヤからも解放されて、すっきりとした気持ちになれますよ。

澤田公認会計士・税理士事務所では「期限後」申告にも対応しております。

期限後申告であっても怒ることはありませんで、お気軽にご連絡ください。

 

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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