こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
確定申告で還付(税金が戻ってくる)ことがあります。
還付される税金に加え、「還付加算金」も併せて振り込まれることがあります。この還付加算金とは何者なのでしょうか。
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還付加算金は税務署からの利息のようなもの
還付加算金は、税務署から納税者に対する利息のようなものです。
本来であれば、納めすぎた税金はすぐに納税者のもとへ返還すべきです。しかし、税務署内での手続き等もあることから、実際に納税者へ返還するまでには相応の時間を要します。そこで納税者が税務署へお金を貸し付けたと考え、それに対応する利息相当額を還付加算金と呼んでいます。
税金の納付が遅れると、本税に加えて延滞税が課されるのと反対ですね。
利率は?
還付加算金は利息に似た性質です。
この還付加算金の利息は7.3%です(国税通則法58条①)!と、言い張りたいのですが、延滞税と同様に租税特別措置法で特例が定められています。
特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、利子税の割合の特例に規定する特例基準割合とするとされています。
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のことです。
平成30年1月1日から平成30年12月31日までの特例基準割合は、1.6%とされています。
第95条 還付加算金の割合の特例
各年の特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金(以下この条及び次条において「還付加算金」という。)の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「租税特別措置法第93条第2項(利子税の割合の特例)に規定する特例基準割合」とする。
第93条 利子税の割合の特例
2 前項に規定する特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいう。
税務上の取り扱いは?税務署から支払われるものだから非課税?
還付加算金の税務上の取り扱いは、収益として課税の対象です。
利息的な性質をもつので、非課税にはなりません。
所得税法上は、雑所得に区分されます(所得税法基本通達35-1(4))。
還付加算金の支払いを受けた日を収入すべき時期として考えます(所得税法基本通達36-14(2))
仕訳
プライベートの口座に入金があった場合は仕訳不要です。
事業用の口座に振り込まれた場合は、「事業主借」で事業の売上に影響させないように仕訳をしてください。前述の通り、還付加算金は所得税法上は雑所得に区分されます。
計上を忘れない
この還付加算金、税務署が支払う利息相当額です。
当然ですが、税務署は還付加算金の金額をしっかりと把握しています。個人事業主の場合は雑所得に区分されるで確定申告時に計上を忘れがちですが、計上し忘れないようにしてください。
まとめ
還付金やら還付加算金、似たようなワードが沢山出てきます。還付加算金について理解していただけたでしょうか。
還付加算金は(1)利息的な性質で、(2)確定申告で雑所得に計上することを忘れないという2点だけ念頭に置いていただければと思います。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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