【平成30年度税制改正】小規模宅地特例改正に経過措置あり。

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

平成30年度税制改正では小規模宅地特例の厳格化がありそうだと、以前の記事でご紹介させていただきました。

【経過措置があるようです(2018年2月13日追加)】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ こん...

この度、平成30年度税制改正法案で、小規模宅地特例の「家なき子」要件と「貸付事業用宅地等」に経過措置があることが判明しましたのでご紹介します。

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家なき子特例の経過措置

平成30年3月31日に、現行の要件を満たしている宅地等を平成32年3月31日までに相続等により取得する場合には、家なき子特例を適用することができる経過措置が適用されます。

経過措置の記載上、仮に平成32年3月1日に相続が発生した場合の小規模宅地特例の判定は平成30年3月31日において要件を見てしているのかで判定することができるようです。

施行日以後に、改正前の要件で「家なき子特例」を適用できるので、意図的に家なき子状態を作り出そうとしていた方々にとっては、かなり優しい経過措置です。

とはいえ、今から家なき子状態を創り出そうとしても、「相続開始前3年間は持ち家がない」要件を充足することができないので時すでに遅しですが。

施行日から平成32年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得する財産のうちに、施行日の前日において当該相続又は遺贈があったものとした場合に旧租税特別措置法69条の4第1項に規定する特例対象宅地等に該当することとなる宅地等がある場合には、当該と経過措置対象宅地等に係る新租税特別措置法69条の4第3項第2号の規定の適用については、・・・とする。

税制改正による「家なき子特例」の要件の追加とは

すでに知ってるよという方もいらっしゃるかと思いますが、平成30年度税制改正により「家なき子特例」に追加される要件の再確認です。

要件1:社宅スキームの禁止

措置法69条の4第三項第2号に以下の条文が追加されます。

相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が保有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていてた家屋を除く)に居住したことがないこと

これにより、同族法人へ自宅を売却し、法人の社宅に住まうことで家なき子状態を創り出すスキームが禁止されました。

要件2:親族からの賃貸はNG

措置法69条の4第三項第2号に以下の条文が追加されます。

被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと

これにより、親族に持ち家を譲渡等し、自身は賃貸物件に居住して家なき子状態を創り出すスキームが使えなくなりました。

まとめ

2月2日に国会に提出された税制改正法案ベースではこのような条文になるようです。国会を通過するまでは断定はできませんが、ほぼこの通りになるのではないでしょうか。

経過措置が設けられたことにより、ますます小規模宅地特例の要件が複雑化してしまったような気がしてなりません。税額に与える影響が大きいので慎重に判断したいものです。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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