こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
2017年に仮想通貨で大儲けをした方々は、確定申告の準備をしていますか?
大儲けをした方の中には、2000万円以上利益がでて、含み益が3億円以上ある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような場合には、確定申告書だけではなく、財産債務調書も提出する必要があるので注意してください。
財産債務調書とは?
突然出てきた、財産債務調書とはなんでしょうか。
簡単に言ってしまえば、12月31日時点の財産と債務の一覧にしたものです。
税務署が資産家の資産状況を把握したいがために開始された制度だと思っていただけば。
対象者は?
所得税等の確定申告書を提出しなければならない人のうち、
所得金額の合計額が2,000万円を超え、
かつ、
その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
財産って、具体的には?
財産は、土地、建物、山林、現金、預貯金、有価証券、貸付金、未収入金、
書画骨とう美術工芸品、貴金属類、動産、保険の契約に関する権利、株式に関する権利、その他の財産等です。
資産っぽいものは漏れなく教えてね、といった制度になっています。
仮想通貨も対象になる
仮想通貨も、財産であるため、財産債務調書に記載する対象となります。
仮想通貨の売却益が2000万円を超える場合で、かつ、12月31日時点に仮想通貨の時価評価が3億円を超える場合には、財産債務調書の提出が必要ということになります。
仮想通貨だけの申告を税理士に依頼しようと思ったにもかかわらず、なぜか、自分の財産状況を全てさらけ出す必要がでてきてしまうのです…(税理士には守秘義務があるので安心してください)
提出しない場合の罰則措置が当然ある
自分の財産状況を把握することがそもそも面倒です…確定申告だけでもめんどくさいのに。
確定申告の提出期限直前で、めんどくさい提出するの、やーめたという気分になってしまい、提出しなかった場合には罰則があります…
罰則が5%上乗せされる
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合や、提出期限内に提出はされているが、記載すべき財産若しくは債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産若しくは債務に対する所得税等の申告漏れが生じたときは、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されてしまいます。
つまり、仮想通貨を保有しているにもかかわらず、保有していない旨の財産債務調書を提出した場合、税務調査が入った際に過少申告加算税が5%上乗せされてしまうということです。
通常の過少申告加算税は、追加の税額×10%(新たに納める税額が当初の申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合には超えている部分については15%です)ですが、最大で20%の過少申告加算税が課されてしまうことになります。
期限内に提出するとメリットもある
財産債務調書を提出しない場合は、過少申告加算税等の税率が加重されてしまうという残念な制度でした。反対に、期限内に提出した場合には、過少申告加算税が軽減されるというメリットがあります。
財産債務調書を提出期限内に提出した場合、財産債務調書に記載がある財産若しくは債務に対する所得税等又は財産に対する相続税の申告漏れが生じたときであっても、その財産若しくは債務に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。
絶対に期限内に提出したほうがお得です!
まとめ
給与所得の方で、例年確定申告を行っていない方にとっては、確定申告があるだけでも面倒だと思います。
財産債務調書の作成まで要求されたらたまったもんじゃありません。
しかし、税法に定められているわけで、提出しないわけにはいきません。提出したときとしなかった場合の過少申告加算税が5%加重か軽減かは非常に大きいです。
税務調査に入られた場合を想定してみてください。めんどくさいのは今の一瞬です。しっかり記入して過少申告加算税の軽減という恩恵を受けられるように準備しましょう。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
【主な業務内容】
・スタートアップ支援
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