こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
メルカリ・FRIL・オタマート等のフリマアプリが人気ですよね。私もメルカリを利用しています。
フリマアプリを利用して、得た利益についての税金は?と頻繁に質問されるのでまとめておきます。税務通信No3487を参考にしています。
フリマアプリとは?
従来のフリーマーケット(以下、フリマ)は、広い会場で大勢の人(モノを売りたい個人とモノを買いたい個人)が集まって、ワイワイ値引き交渉をしたり、掘り出し物を探したりすることでした。
それをスマホ上でフリマ感覚を味わえるアプリがフリマアプリです。
フリマアプリでは、衣料品、靴、アイフォンケース、アニメグッズ等がよく販売されています。
出品者としては、自らが使用しなくなったモノを第三者に売却することで、手軽に換金でき、値段交渉をゲーム感覚で楽しめる点等がユーザーの心をつかんでいるのだと思います。
フリマで儲けた利益の税金は?
フリマアプリで家にある、モノを売た利益に対する税金です。原則と、例外に分けて説明しますが、この判断をあやまると課税関係に大きな差がでてくるので注意が必要です。
原則:非課税
原則として、フリマアプリで得た利益は、非課税になると考えれらます。
フリマアプリで売却されているものの多くは、衣服や靴、アクセサリーです。
所得税法上、譲渡による所得が非課税とされている、生活のように供するもの(所得税法9条⑨下線部分)に含まれると考えられるためです。
所得税法9条⑨
自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得
所得税法施行令第25条
譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲
法第9条第1項第9号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(1個又は1組の価額が30万円を超えるものに限る。)以外のものとする。一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こつとう及び美術工芸品
例外:雑所得または譲渡所得
転売している場合、雑所得
メルカリをみていると、iphoneの充電器が沢山販売されています。
全部が全部、転売目的ではないと思いますが、転売目的の出品も数多く見受けられます。
転売目的の場合には、自己または配偶者等が「生活のように供する」ものには該当しませんので、非課税にはならないと考えられます。
転売を自身のメインの事業(自営業として行っている)として行っているのであれば、事業所得とする可能性もゼロではありませんが、基本的には「雑所得」に該当すると考えられます。
高価な貴金属や美術品は譲渡所得
1個または1組の価額が30万円を超えるもので、貴金属や美術品は非課税の枠組みから除かれています。
フリマアプリで売却するものが30万円を超える貴金属等であるケースはほぼないと思いますが、超える場合には譲渡所得になるので注意が必要です。
【参考:国税庁HP/譲渡所得の対象となる資産と課税方法】
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
税務署には、ばれる
個人だから、税務署にはばれれないと考えている方も多いです。
結論からいうと、「ばれる可能性はあります」。可能性が大か小かは税務署の職員ではないため明言できませんが、過去にネットオークションで多額の所得を得た人が確定申告をしていなかったにも関わらず、無申告の旨を指摘されている事例があります。
古着を売却するなど、少額なものであれば「非課税」であるため問題はありません。
サラリーマンが転売をしている場合等は、サラリーマンの給与所得者であっても、雑所得が20万円超ある場合には確定申告義務が課せられているのでご注意ください。
まとめ
IT技術によって今までにはなかったモノの流れが活発化してきています。
民泊、Uber等のシェアリングエコノミーが拡大するにつれて、課税関係も複雑化してきています。従来、雑所得でくくられていたものが、事業所得の範疇に入るかもしれないケースが増えてきたり。
この場合、税金はどうなるのだろうと思った場合は、税理士に相談することをお勧めします。
澤田公認会計士・税理士事務所ではスポットでのご相談サービスも提供しています。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
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