こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
自社に後継者候補がいる場合、現経営者の所有する株式を後継者へ生前贈与すべきか否かが問題です。
ある人からは生前贈与すべきだ!と勧められる一方、別の人からは生前贈与はしなくてもよいと言われます。
後継者が決まっている場合の株式の移転はどうすべきでしょう。
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生前贈与と贈与税
生前贈与をする場合は、当然ですが、贈与税の検討が必要です。
贈与税の計算方法
まず、贈与税の計算方法を確認してみます。
株式を生前贈与する場合は株式の時価に基づき、贈与税額を計算します。
この算式から、贈与する株数が一定であれば、1株当たりの株価が高ければ贈与税額も高くなる比例関係にあることがわかります。
贈与税負担率の計算方法
贈与税額の算出ができれば、贈与税負担率の計算が可能です。
贈与した資産の価額のうち、贈与税額が占める割合を贈与税負担率と考えます。
会社の株価と業績の関係性
非上場会社の株価計算方法は非常に複雑です。とはいえ、非上場会社の株価は上場会社と同様で業績と連動する傾向があります。
会社の業績が上向きの場合
会社の株価は業績が良くなればなるほど増加します。株価が増加するほど、贈与時の税負担額は増加します。会社の業績が好調であることが見込まれる場合は生前贈与を検討する余地は多分にあると思います。
会社の業績が悪化傾向の場合
会社の業績が悪化傾向にある会社の場合、一般的に会社の業績悪化に連動して株価も減少する傾向にあります。
会社の業績が悪化傾向にあるのであれば、株式の生前贈与を急ぐ必要はありません。相続税・贈与税の心配をする前に、自社の経営を上向かせることが先決です。
相続税の実効税率を算出する
生前贈与を検討するにあたり、今相続税が課された場合の相続税額と贈与税額の比較が重要です。
相続税の実効税率の計算方法
相続税の概算の実効税率を把握します。相続税の実効税率とは、相続予定財産に占める相続税総額のことです。
相続財産となるであろう資産を基に、今、相続が発生した場合の相続税額を計算することで、相続税総額を計算することができます。
有利・不利判定
「贈与税負担率」と「相続税の実効税率」を比較し、税率が低いほうを選択すれば良いことになります。
仮に株式時価が610万円の場合は、贈与税額は70万円です。贈与税率は約11%(70万円÷610万円)。
相続税の実効税率が30%であれば、税金を支払ってでも生前贈与した方が税務メリットを享受できることになります。
まとめ
一般論では上述の通りですが、贈与税と相続税では計算方法が異なるため、一概に税率の差だけでは結論を出せません。会社の将来の業績予測は難しいですし、相続の発生時期を予測することも困難です。
簡単に結論を出せないのが、事業承継が難しく、時間を要する理由の一つです。
澤田公認会計士・税理士事務所では、自社株式の評価サービスも提供しております。お気軽にご相談ください。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
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