こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
サラリーマンがマイホームを購入し、住宅ローン控除の適用を受けたい場合や、賃貸用不動産を購入した場合は、税理士に確定申告作業を依頼すると思います。
フリーランスとして、1人で活躍しているデザイナーやプログラマーも確定申告を税理士へ依頼することもあるでしょう。
これらの場合、税理士への支払い報酬は源泉徴収が必要なのか不要なのかどちらでしょうか。
源泉徴収義務者とは
会社や個人が、税理士や弁護士等に報酬を支払ったりする場合、支払の都度支払金額に応じた所得税等を差し引き、税務署へ納めなければなりません。
この税務署へ所得税等を納めなければならない人のことを源泉徴収義務者と呼びます。
源泉徴収義務者には、給与等の支払いをする会社や個人が対象になります。
給与等の支払いをするの給与等は、報酬が含まれます。
源泉徴収義務者にならない人
個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はないとされています。
給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。→サラリーマンのことです。フリーランスのデザイナー、プログラマーも含まれます。
→いまいち想像が難しいですが、お手伝いさん等の家のことをお手伝いしてくれる方だけに給与を支払っている場合、源泉徴収は不要です。
(1)にある通り、給与の支払いがないサラリーマンは税理士や弁護士に対する源泉徴収義務がありません。
そのため、住宅ローン控除の適用を受けたいが確定申告の仕方がわからないサラリーマンのかたや、サラリーマン大家さんは源泉徴収義務がないので、10万円の税理士報酬であれば10万円を税理士に支払えばよいことになります。
サラリーマンと同様に、給与の支払いがない1人で活動しているフリーランスのデザイナーやプログラマーも同じです。税理士に確定申告を依頼したとしても、報酬支払時に源泉徴収をする必要はありません。
青色事業専従者給与には注意
注意点としては、青色事業専従者給与を支払っている場合は上記の(1)にも(2)にも該当しないことです。
専従者は家事使用人ではありませんし、専従者に対する給与の支払いも源泉徴収をしていなくても給与を支払っている事実に変わりないからです(一般的に青色事業専従者給与の支払いは源泉徴収が不要な88,000円未満/月とすることが多いです)。
青色事業専従者へ給与を支払っている場合、税理士報酬は源泉徴収する必要があります。
まとめ
源泉徴収が必要かの判断は難しいです。判断に迷ったら税理士に相談しましょう。
サラリーマンで誰にも給与を支払っていない場合は、税理士に対する報酬であっても源泉徴収は不要です。
フリーランスのデザイナーやプログラマーも奥さんに給与を支払っていない場合等は、原則として税理士等の専門家に対する報酬の支払いは源泉徴収をする必要がありません。
愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
【主な業務内容】
・スタートアップ支援
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◇メール、チャットワーク対応がメインの顧問契約「コスト重視プラン」始めました。
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