こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
みなさま、美容院には何か月ごとに通っていますか?私は2か月に1回を目標としています。
美容師さんって、いつもオシャレな格好をしています。このオシャレな洋服(衣装)は経費になるのでしょうか?
あんなにたくさんの洋服を買ってたら私だったら破産してしまいそう…
クローゼットの中がどうなっているのでしょう?一部屋洋服でいっぱいの部屋があるのでしょうか。
美容師さんの服/衣装は経費になる?
原則として美容師さんの洋服は経費にはなりません。
車は家事按分があるから、洋服も家事按分する!と主張することもできなくはありませんが、その場合は何パーセントが業務用なのでしょうか。
洋服を経費に落とせる、と仮定とすると、家事按分比で悩むことになるのです。
仮に3回に1回は仕事で着るからということで33%を経費とした場合であっても33%しか経費になりません。それでもゼロよりはいいではないかという考え方もありますが。
【例】月に5万円分洋服を買う場合、年間60万円です。
家事按分を33%とすると、経費になる金額は19万8千円(=60万円×33%)。
節税額は、19万8千円×税率10%=1万9800円!!!
税率が10%の場合にできる、節税額はたったの2万円弱です。
1週間のうち5日は仕事だから、洋服代の7分の5は経費になるだろうとも考えられなくはありません。
ただ、サラリーマンのスーツも一定の要件を満たさない限り、経費にならないこと(あれは明らかに仕事でしかきませんよね)、洋服は仕事がなくても着るよね?普段は裸なの?という単純な質問にズバっと回答が思いつかないことから、洋服代の7分の5を経費にするのも無理がありそうです。
一定の要件を満たせば経費になる場合も!
ただし、ユニフォームTシャツのような洋服を皆で着用するルールにすればこのTシャツ代は福利厚生費として経費にすることができます。美容院の名前を入れてたTシャツのイメージです、これであれば問題ありません。
従業員さんもユニフォームTシャツ=制服を支給されただけなので、給与課税されることはありません。
ただ、オシャレな美容師さんは制服って嫌いですよね。
私が美容師さんにこの質問をされたときに、「ロゴ入りのTシャツでみんな同じデザイン」であれば経費になりますよと回答したところ、Tシャツか~それなら自腹で好きな服買いますといわれてしまいました。
なんとか経費にする方法はないのか?
親族に業務を手伝ってもらっている個人事業主の方は、青色事業専従者給与を支払っていると思います。
青色事業専従者給与の一部を洋服代と考えれば、洋服代が経費として計上できていることになります。
とはいえ、既に青色事業専従者給与を支給している場合等は、お得感が少ない節税方法ではあります。
発想の転換次第では、専従者給与を支払うことで所得が圧縮でき、洋服を買えたと思えば節税効果もお得感も得られると思うのは私だけでしょうか。
まとめ
プライベートと業務用を区別が難しい美容師さんの洋服は経費として落としづらいです。
税務調査は税務署の職員さんが行います。彼らは公務員ですから、実費でスーツを購入しています。そのような背景も考えると、美容師さんが洋服を経費とするのはますます難しそうです。
個人事業主の場合は、青色事業専従者給与を洋服代だけ増やすなりして、洋服が経費で買えたと考えるのが一番精神的にも健全ではないでしょうか。
美容院等の現金商売の業界は税務調査が入りやすいと言われています。
どの程度アグレッシブに攻めるか、税理士と事前によくよく検討することをお勧めいたします!
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