こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
個人事業主・フリーランスの方も一定の要件を満たすと消費税の納税義務があります。
消費税の納税義務が生じているにもかかわらず、消費税の申告を失念してしまうと無申告加算税や延滞税を消費税本税に上乗せして支払う必要がでてきます。
消費税の納税義務の判定が非常に重要です。
消費税の納税義務の判定(個人事業主)
原則
◇個人事業者の課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます。
基準期間とは前々年のことをいいます。
2017年1月1日~2017年12月31日までの事業年度の消費税の納税義務を判定する場合は、2015年1月1日~2015年12月31日までの課税売上高が1000万円を超えているか否かで判断します。
2015年5月10日から事業を開始した場合には、2015年5月10日から2015年12月31日までの課税売上高の金額で判定します。
新規開業した個人事業者のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、原則として納税義務は免除されます。
(法人はもう少し複雑な計算です。法人の消費税の納税義務について確認してほしい方は個別コンサルティングにて対応させていただきます。)
例外1
◇原則的には上述の課税売上高で判定しますが、次のケースでは納税義務が免除されませんので注意が必要です。相続によって相続人が事業を引き継いだ場合です。
1.相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合
2.相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合
例外2
◇特定期間における課税売上高と給与等の支払額がともに1000万円を超える場合(基準期間における課税売上高が1000万円以下である場合の例外)も課税事業者に該当します。
基準期間(2015年1月1日~2015年12月31日)の課税売上高が1000万円以下であっても、課税期間(2017年1月1日~2017年12月31日)の前年の1月1日~6月30日までの課税売上と給与等の支払額がともに1000万円を超えている場合は、規模の小さな事業を行っているわけではないという判断から消費税の納税義務者に該当してしまいます。
まとめ
消費税の納税義務の判定は税制改正を経ることごとに複雑化してきています。
個人事業主の方は、前々事業年度の課税売上高のみで消費税の納税義務の判定を行いがちですが、あるべき姿としては、特定期間における課税売上高と給与等の支払額の金額も判断しなければなりません。
特定期間における課税売上高と給与等の支払額の金額の判断をし忘れたがために消費税の納税義務者であることを失念していても税務署は許してくれません(納税すれば許してもらえますが)。
売上が1000万円近くなったら消費税の納税義務があること、消費税の納税義務の判定は小難しいということを覚えておいてください。
愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
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