フリーランスとサラリーマンの大きな違いについて簡単に説明させていただきました。
大きな違いを簡単におさらいすると、この3つでした。
- 雇用形態が大きく異なる
- フリーランスは売上を計上
- サラリーマンは給与をもらう
さて、フリーランスとサラリーマンでは税金計算の方法にどのような違いがあるのでしょうか。
サラリーマンの場合
サラリーマンは会社から給与を受け取っています。
この給与は税務上、給与所得という区分に分類されます。
給与所得は次の算式で計算されます。
給与所得の金額=収入金額(源泉徴収前) - 給与所得控除
給与の額面から、給与所得控除をした金額が給与所得とされています。
世間でよく言われる経費が引かれていません。。。
サラリーマンは備品や設備を会社が用意してくれているので、基本的には経費は係らないというのが税務署の基本的な考え方です。ただし、そうはいっても給与からスーツを購入したり、社内外の飲み会に行ったりする!経費を認めろ!といった声が聞こえてきます。
サラリーマンの誰もが経費を使うかはわからないし、人によるので、給与所得の人には給与所得控除として、給与の一定割合を経費相当分とみなして給与の額面から控除してくれているのです。
サラリーマンがフリーランスの人が経費を使えてよいなぁというのは、少し間違っていることになります。サラリーマンはお金を使うか否かに関係なく、一定金額が経費として認められているからです。
フリーランスの場合
フリーランスが業務委託契約書を締結している会社から受取る報酬は、売上になります。
その所得は「事業所得」に区分されます。
サラリーマンは給与所得でしたが、フリーランスは事業所得です。
請負った仕事の売上からその仕事に要した経費を控除したものが事業所得になります。
フリーランスは原則的に実際に支払ったものしか経費になりません。
サラリーマンの給与所得は給与の額面のうち一定金額を給与所得控除とみなして控除してくれていたのに、大違いです。
フリーランスは給与所得控除ができない代わりに、青色申告の届出書を提出していれば、青色申告特別控除を認めてあげますよという制度があります。
必要経費って?
フリーランスは給与所得控除ができないけど、家賃、携帯代、車のガソリン代、友人との飲み代とかも経費に入れれるんでしょ?といった声が聞こえてきます。
答えは、、、事業に関係していなければ経費ではありません!
例えば自宅。フリーランスの方で自宅で作業している方も多いと思います。
家賃が7万円とすると、7万円全額が経費にできるわけではありません。
経費にできるのは作業をしている事業に関する部分だけです。
2LDKの部屋であれば、全体の面積のうち、作業部屋の面積相当額になると考えられます。
ガソリン代も同様で、プライベートで旅行に行ったガソリン代は経費計上できません。あくまで事業と関連する部分が経費になります。
まとめ
サラリーマンとフリーランスでは税金の計算が全く異なります。
サラリーマンからフリーランスに転身して、税金計算の方法、会計処理の方法がわからない方は澤田にご相談ください。
フリーランスは経費を使えるのでサラリーマンからはうらやましく見えます。実際、私もそうでした。。
一方で、個人事業主はサラリーマンがうらやましく思えます。備品や設備を自分で用意する必要もないし、経費もほとんど使うことがありませんから。
愛知県名古屋市の澤田公認会計士・税理士事務所
愛知県名古屋市を中心に活動している公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
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