青色申告の届出を提出すると様々な特典を享受することができます。
特典の例:青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻し、青色申告特別控除、
特典の中でも最大のメリットと言えるのが、「青色申告特別控除」ではないでしょうか。
青色申告特別控除とは?
不動産所得、事業所得、山林所得の所得がある場合、青色申告の届出を提出していれば、所得から65万円または10万円の控除が可能となる制度です。
税額は、「所得×税率」で計算します。
この届出書を提出していれば、65万円(or 10万円)×税率だけ税金が安くなるのです。
(例)税率が20%の場合
【65万円控除】
65万円×20%=13万円
【10万円控除】
10万円×20%=2万円
65万円控除であれば13万円!10万円控除であれば2万円も税金が安くなります。
とはいえ、13万円税金が安くなるのと2万円安くなるのでは11万円も差があります。
この控除額の差はどこからきているのでしょう。
65万円控除と10万円控除を区別するのは何?
65万円の青色申告特別控除
- 不動産所得または事業所得が生じる事業を営んでいる
- 不動産所得または事業所得が生じる事業に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳していること(〇発生主義、×現金主義)
- 正規の簿記の原則に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載し、法定申告期限内に提出する
65万円の特別控除の適用を受けようとする場合は、不動産を所有している人か、個人事業主として事業を行っている必要があります。そして、帳簿を複式簿記によって記帳し、法定申告期限内に申告書を提出しなければなりません。
法定申告期限は例年3月15日なので、3月16日に提出した場合は当該特別控除の適用がないことになってしまいます。。申告期限内に申告することの大切さがよくわかりますよね。
10万円の青色申告特別控除
65万円控除の要件に該当しない青色申告者が10万円の特別控除を受けられます。
まとめ
青色申告特別控除の65万円控除を受けるため必要なことは、青色申告の届出書を提出し、複式簿記で帳簿を作成することです。
複式簿記で作成した貸借対照表と損益計算書を作りさえすれば適用はできます。
複式簿記について教えてほしい、65万円の特別控除の適用が可能か判断してほしいという方は一度ご相談ください。
愛知県名古屋市の澤田公認会計士・税理士事務所
愛知県名古屋市を中心に活動している公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。
【主な業務内容】
・スタートアップ支援
・事業承継対策
・M&Aサービス
・税務顧問業務
・スポット対応
・個別コンサルティング業務
公認会計士・税理士澤田憲幸に問い合わせしてみる
起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。
会社設立直後で税金・会計・財務まで手が回らない経営者の方、今の顧問税理士にご不満のある方、事業承継対策に悩んでいる方、M&Aの話を金融機関等から提案されたが得な話か損する話か判断ができない方は一度ご相談ください。
税務・財務の知識の有無で経営判断は大きく変わってきます。
澤田公認会計士・税理士事務所が貴社のブレインとなって全面的にサポートさせていただきます。