相続税や贈与税は誰に課税されるものなのでしょうか。
多くの方が混乱しがちな点ですが、相続税や贈与税の理解に不可欠なので、取り扱いを整理します。
相続税の取扱い
税金を支払う必要がある人
・相続によって財産を取得した人
税金を支払う必要のない人
・被相続人(亡くなった方)
財産の評価方法
・相続税評価額(財産評価基本通達)
贈与税の取扱い
税金を支払う必要がある人
・贈与を受けた人
税金を支払う必要のない人
・贈与をした人
財産の評価方法
・相続税評価額(財産評価基本通達)
所得税の取り扱い
財産を譲渡した人
・譲渡対価が原価を超えている部分(=利益)がでていれば、利益に対して課税
財産を購入した人
・所得税の課税はなし
財産の評価方法
・時価(第三者との取引価額)を基準にして評価する
まとめ
相続税・贈与税・所得税を計算する際の判断基準は以上の通りです。
誰に、どの税目が、何を基準にして課税されるのかということは、慣れるまでは判断が難しいです。
ここを間違えると、税額にも多大な影響を与えるため慎重な判断が必要です。ただし、今回取り上げた例は、原則的な取り扱いにすぎません。税法の世界には租税回避行為を禁止するための例外規定が山のようにあります。例外規定を見逃していたことを税務調査で指摘されると、他にも間違っている箇所がない場合であっても他にも間違いがあるのではないかと調査官は考えてしまいます。
税金の世界は予防の世界です。税務調査で指摘されないよう、最大限の予防をしておくことが大切です。
税金の取り扱いに不安がある方は、一度ご相談ください。
愛知県名古屋市の澤田公認会計士・税理士事務所
愛知県名古屋市を中心に活動している公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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