平成27年度の税制改正でも改正があった、欠損金の繰越控除制度について平成28年度税制改正大綱で見直しがされています。

 

改正前 
開始事業年度控除限度額
平成27年4月~平成29年3月65/100
平成29年4月~50/100

 

改正案 
開始事業年度控除限度額
平成27年4月~平成28年3月65/100
平成28年4月~平成29年3月60/100
平成29年4月~平成30年3月55/100
平成30年50/100

 

 

改正前と改正案を比較してみます。

控除限度額が50/100まで段階的に引き下げられるのは同じですが、改正案では段階的に控除限度額が縮小されていくようです。

 

これは現状の法人税率が23.9%→23.4%(平成28年4月1日以降開始事業年度)→23.2%(平成30年4月1日以降開始事業年度)と段階的に引き下げられるのと平仄を合わせているのでしょうか。

 

個人的には、中小企業の欠損金には相変わらず改正の手が及んでいないようで安心しました(平成30年以降の繰越欠損金から繰越期間が10年になるようですね) 。