配偶者控除?青色事業専従者給与って?

そもそも配偶者控除と専従者給与って区別はできていますか?

配偶者控除とは、12月31日の現況で、次の要件にすべてに該当する人のことです。

(1) 民法の規定による配偶者であること
(2) 納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 

青色事業専従者給与とは、次の要件のいずれにも該当する人に対して支払われる給与のことです。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

どちらか一方しか選択することができません

先日、フリーランスの友達(奥さんは専業主婦)が、目をキラキラさせて私に質問をしてきました。

妻に給料を支払えば、配偶者控除もあるし、税金払わなくてもいいんじゃない!!!??と。

半分あっているようで、半分間違ってます。

 

まず、フリーランスが奥さんに給与を支払った場合、配偶者控除は適用できません。上の配偶者控除とはの(4)に記載した通り、”青色申告者の専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと”と記載されています。

 

つまり奥さんに給与を支払た場合には、配偶者控除38万円は適用することができないのです。

奥さんへ給与を支払って経費を増やしつつ、配偶者控除をとることは経費と控除の二重取りになるので、いずれかの選択適用になってしまうのです。

どっちが得

どちらが得なのでしょうか。これは一概には何とも言えません。

配偶者控除を選択する場合

  • 配偶者控除は所得(収入-経費等)から38万円の控除が可能
  • 年収が103万円以下であれば所得税はかからない

 

青色事業専従者給与を選択する場合

  • 実際に給与の支給が必要
  • 給与を経費とすることが可能であるため、所得の圧縮が可能
  • 103万円以上給与を支給すると、所得税等の税金が課される
  • サラリーマン家庭では130万円以上給与を支給すると、社会保険に加入しなければならない
  • 大前提として事業に従事している必要がある

 

配偶者控除は、奥さんが専業主婦であれば自動的に適用ができます。青色事業専従者給与は事業に従事していなければ経費として認められない可能性があります。

まとめ

両方とも合わせて選択することはできない。

どちらが得かの検討は思った以上に難しい。

会計士や税理士等の専門家に質問しましょう。