役員退職金の損金算入時期っていつかご存知ですか?

法人税法基本通達9-2-28には次のように記載があります。

役員に対する退職給与の損金算入の時期

9-2-28 退職した役員に対する退職給与の額の損金算入の時期は、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とする。ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

通達を文字通り読むと、次のようになります。

【原則】

株主総会の決議等で支給額が具体的に確定した日の属する事業年度に損金算入

【例外】

退職金を支払った日の属する事業年度に損金算入

つまり、基本的には株主総会の決議によって法人は役員に対して退職金を支給しなければならないという債務が確定することから、株主総会において決議等が行われた期に損金算入することになります。ただし、役員の突然の死亡等により株主総会決議を待つまでもなく、死亡退職金を支払うケースも実務上ではありうると思います。このような場合を想定し、退職金を支払った日の属する事業年度に損金算入することも認められています。

退職金の未払い計上もできるってこと??

株主総会の決議があれば、役員退職金を未払い計上しつつ損金算入することも可能です。ただし、一般的に役員退職金は多額なケースが多いため、多額の役員退職金を未払い計上すると利益操作ではないかと指摘される可能性も生じてしまいます。そのため、極力退職金の未払い計上は避け、実際に支払った期に損金算入することを個人的にはお勧めします。

退職金を未払い計上しているだけで、支給金額そのものの適正性についても指摘を受けることになるなんて避けたいですからね。