個人事業主の社名=”屋号”

個人事業主でも社名が持てる

個人事業主にとって、株式会社の法人名に相当するのが「屋号」です。

この屋号については、わざわざ届出する必要はありません。

税務署へ提出する個人事業開業届出・廃業届出等手続に屋号を記載する箇所がありますが、記載が求められているのはその程度です。

屋号決定の際の注意点

1.事前にインターネットで検索してみる

屋号について注意する点としては、インターネットのURLを取得する際に、同一屋号を使用している他の個人事業主がいる場合でその方がドメインを取得してしまっている場合は同一ドメインは利用できませんのでご注意ください。

個人的には、屋号にしようと考えている案をGoogleで検索し、自分のほかに利用者がいないことを確認するのをお勧めします。何といっても同じ屋号の人がいると紛らわしいですからね…

2.商標登録

商標登録されていないかを確認する必要があります。商標登録の有無については、「特許電子図書館」で調べることができます。

こちらで検索し該当するものがなければまだ登録されていないということです。

万が一、登録されているものを使用した場合には、使用差止め・損害賠償請求がなされるかもしれません。せっかく事業を開始したにもかかわらず、使用をやめるように言われてしまっては、やる気も急降下です。

このようになるのを未然に防ぎ、事業に集中するためにも、少しの時間で調べることのできるインターネットでの検索や商標登録程度は事前にリサーチするようにしましょう。

まとめ

屋号を決定するには、①自分でイケテル屋号を考える、②インターネットで検索、③念のため商標登録図書館でも検索、このステップを踏めば、自分だけのオリジナル屋号が完成します。

個人事業主の場合、屋号があれば、屋号+個人名の銀行口座も作成することができます。

個人名だけの一般的な口座名義よりも、屋号つきの銀行口座であれば個人事業主っぽさがでて私はいいと思います。きっとその口座に振り込んでくださる方もそのように思うに違いないです。

ぜひぜひ、屋号を考えたら銀行口座も作成しましょう。

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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

起業支援、事業承継対策、中小企業のM&Aや組織再編を得意としています。

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