相続発生から遺産分割協議が終わるまでの株式の取扱い

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

中小企業オーナーに相続が発生してしまった!

遺言も残されていない…

でも、翌期の役員報酬を決定するために株主総会を開かなければならない。この場合の株式の取扱いはどのようになるのでしょうか。

相続発生から遺産分割協議完了までの株式の取扱いをご紹介します。

遺産分割協議が完了するまでは、準共有状態

相続発生後、遺産分割協議が終了するまで株式は各相続人の相続分に応じた共有(準共有)状態にあります。

相続が発生したからといって当然分割されるものではありません。

準共有とは複数人が同時に所有権以外の同一の財産権を有する状況です。

相続人が3人いたとすると、3人で被相続人(亡くなった方)の保有していた株式を共同で所有している状態です。

土地で考えるとわかりやすいです、1つの土地を3人で共同保有している状態をイメージしていただければ十分かと思います。

準共有状態の株式の議決権行使について

所有権以外の同一の財産権を複数人が有する場合に株主総会の決議をしなければならなくなった場合には、議決権の取り扱いはどうなるのでしょうか。

共有状態にある株式の権利行使方法について、会社法では次のように定められています。

株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することはできない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りではない。

共有状態にある場合であっても、権利行使する人を誰か決めて、株式会社に対して誰々さんが権利行使しますよ、という旨を通知すれば株主の権利である議決権を行使できるということになります。

逆に言うと、会社の同意もなく、遺産分割協議が整う前の株式について相続人になるであろうと自分で思っている人が議決権を行使したとしても、会社法違反として株主総会決議取消事由として株主総会決議取消しの訴えを提起される恐れがあるということです。

相続税の増税により、相続税対策の必要性が急務になってきています。相続は税法だけではなく、民法、会社法にまで影響を与えるので細心の注意が必要です。

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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

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