【確定申告】e-taxは2月15日前でも提出可能

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

確定申告書の提出はいつからできるの?と気になったこと、ありませんか?

3月15日までに提出しなければ…ということは広く知られていると思います。

受付開始日についてご紹介します。

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書面による確定申告書の受付は2月16日(金)から

実は、書面での確定申告書の提出は2月16日からです。

3月15日が確定申告書の提出期限の1か月前から受付けています。

ちなみに、還付申告は、2月15日(木)より前でも受付けてもらえます。

e-taxの受付は1月15日(月)から

e-taxによる確定申告書の受付は1月15日(月)から受付けています。実は、平成29年度分の確定申告書はe-taxであれば既に受付が開始しています。

巷で言われている、2月16日を待つまでもなく、確定申告を終わらせることが可能なのです。

還付金の処理も早い

確定申告書をe-taxで提出すると、還付金が早く戻ってくると言われています。

税務署のホームページにも次のようにコメントがあり、e-taxで申告した場合は2週間~3週間程度で処理しているとあります。1週間も還付が早いのはありがたいですね。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/iikoto.htm

自宅や税理士事務所からe-Taxで申告された還付申告は3週間程度で処理しています(e-Taxで1月・2月に申告した場合は、2~3週間程度で処理しています。)。

平成32年度からはe-tax利用者にメリット

現状(平成30年度税制改正前)の税制上は青色申告特別控除は最大65万円です。これが、平成30年税制改正により55万円に引き下げられることになります。

しかし、e-taxにより確定申告書、貸借対照表及び損益計算書を提出することで、現状と同様に青色申告特別控除は65万円を維持することが可能です。

書面による場合は同じ青色申告特別控除であっても10万円の差がでてきます。税額にして最大約4万円(10万円×40%)もの違いです。カードリーダーを購入してもおつりがくるお得さです。

締め切り:書面もe-taxも同じ3月15日

書面での提出が開始する前ですが、確定申告書の提出期限は3月15日です。書面の場合は3月15日の「消印」があれば問題ありません。e-taxは3月15日の24時まで期限内申告として受付けてもらえます。

確定申告書の作成が本当に本当にギリギリになってしまった場合は、書面による提出をお勧めします!まだ申告書の準備を全くやっていない方は、近くに深夜まで郵便局があるか、今の段階でリサーチすることをお勧めします。当日どこも郵便局が空いていない!!ということにならないように。

まとめ

確定申告書は、書面とe-taxで受付開始時期が異なるという不思議現象が発生してます。

いずれにしても申告期限が3月15日であることは不変です。

まだ1か月あるから、後からやろうではなく、今できることから少しずつ準備してください。

直前になって慌てて申告書を作成すると間違えてしまいますから。

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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
創業間もないベンチャー企業やフリーランスの方のサポートに特に力をいれています。

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このような方がコスト重視プランの対象です

・毎日忙しく、税理士と面談する時間がない
・直接会って面談するよりも、メールやチャットで気軽に質問できるほうが望ましい
・別に税理士には会わなくていいので安くしてほしい

といった要望にお応えし、コスト重視プランを始めました。



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はじめまして。愛知県名古屋市池下の公認会計士・税理士澤田憲幸です。

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