こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
平成28年分の確定申告で、仮想通貨の所得の計上漏れが指摘されています、Twitter上では有名なので既にご存知の方が多いでしょうが。
イワシさんのツイートと拝見する限り、別件で税務署から呼び出され、銀行口座を見せた際にビットフライヤーが履歴に残っていたため仮想通貨の取引があることが発覚してしまったようです。
去年の確定申告でめんどくさいからビットコイン申告しなかったらこうなりました。今年はちゃんと申告します😭 pic.twitter.com/diRo9lHm2b
— イワシ (@kikikiki123450) February 4, 2018
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過少申告加算税は10%相当!
イワシさんのアップしてくださった書類によると、追加で納付すべき税額は747,900円。
国税通則法65条の規定により計算した額が74,000円と記載されています。
74,000円がいわゆる、過少申告加算税です。
過少申告加算税の税率は複数あります(ゼロ~最大10%(15%))。
アップされた画像によると、税務調査の結果による修正申告として、納税額の10%が過少申告加算税として課されているようです。
【過少申告加算税の説明はこちら】
財産債務調書を提出しいないと5%加重される
以前ご紹介させていただいた通り、その年の各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ「資産総額3億円以上」または「保有有価証券等1億円以上」の方は財産債務調書の提出が必要です。
イワシさんは、財産債務調書を提出しているものの、仮想通貨(ビットコイン)の記載が漏れているという理由で、過少申告加算税が上乗せされています。。
「当該財産債務調書には、上記修正申告の起因となる仮想通貨(ビットコイン)の記載がありませんでした。」
上乗せされる額は5%です。正確なことはわかりませんが、9500円加算されているので、仮想通貨の利益は19万円だったのでしょうか。
反対に、財産債務調書を適正に提出していたのであれば、過少申告加算税は5%減額してもらえます。
まとめ:適正に申告するのが一番
仮想通貨の価額が乱高下しています。
これでは税金の支払いができない…とお考えの方もいらっしゃるのでは?
とはいえ、過少に申告した場合はイワシさんのように修正申告で納付すべき本税に加え、過少申告加算税やらなんやらで10%以上、本来納付すべき税額よりも多く支払う必要がでてきます。
無申告の場合は罰金の税率が高いため、さらに多くの追加税額を支払う必要がでてきます。
税引き後の利益がいくらかを、しっかり検討することが本当に大事です。巷では含み益が億ある方々を「億り人」と読んでいますが、手元に現金を残すためには「2億り人」になるひつようがあるのです。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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