こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。
所得を計算するうえで、必要経費に算入できるものにパソコンの購入代金があります。
しかし、このパソコン購入代金は全額を一度に経費に計上できるわけではありません。
パソコンは減価償却資産に該当するため、使用期間で按分した金額を必要経費として計上することになります。
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減価償却資産とは?
建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等の資産は、時の経過等によってその価値が減っていきます。
時の経過とともに価値が減少していく資産のことを、減価償却資産と呼んでいます。
土地のように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産には該当しません。
*減価償却の効果についてこちらに記載してあります。こちらもご覧ください。
経費の計算方法は?
減価償却資産は時の経過とともに価値が減少していく資産でした。
個人事業主の場合、購入時点から12月31日までの間に生じた価値減少分を必要経費とすることができることになります。注意が必要なのは、購入した時点で全額経費として計上できるわけではない点です。
耐用年数が定められている
価値減少分だけを経費として計上することができるのですが、この「価値減少分」はどのように算定するのでしょうか。モノによっては1年間経っても市場価額が変動せず価値がかわらないものもあるはずです。
税務上、使用可能期間として、「法定耐用年数」が定められています。この法定耐用年数は建物であれば、事務所用のもの、住宅用のもの、店舗用のもの…等の使用用途によって異なります。
減価償却費の計算方法
取得価額に法定耐用年数の償却率を乗じることで、1年あたりの減価償却費を計算することができます。
減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
様々な特例がある!活用することで節税も可能。
・使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のもの
減価償却費の計算は不要です。その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産
減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
例:18万円でPCを購入した場合
2017年12月に、18万円で購入したPCがあるとします。
本来であれば、3750円(=18万円×0.25(耐用年数4年)×1/12)しか減価償却資産として計上できないところ、当該特例を利用すると、
6万円(=18万円×12/36)
減価償却費として計上することが可能になります。
この場合、確定申告書に一括償却対象額を記載した書面を添付し、その計算書類に関する書類を保存しておく必要があります。
青色申告の場合は更なる特典を受けることが可能!
取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産が対象
青色申告者が取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産は、一定の要件の下で取得価額を事業の用に供した年の必要経費として計上することが可能です。
ただし、一括経費計上が可能な金額は、取得価額の合計額のうち300万円までです。
無制限に30万円未満であれば一括経費計上が認められるわけではない点、注意が必要です。
雑所得はこの特例は使えない
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務のように供した減価償却資産である必要があり、雑所得には適用がありません…仮想通貨の管理目的でPCを購入したとしても一括経費計上することは難しいですね…
まとめ
個人事業主の方が12月にPC等を購入しても、購入したものによっては思った以上に節税効果がないかもしれません。
それは税務上は「減価償却」という考え方が存在するからです。
一定の金額までであれば、一括で経費として計上することができるので、一定のルールを念頭に置いて買い物をすると節税効果も得られて一石二鳥ですね。
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愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
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