【フリーランス/個人事業主】社会保険を使った節税

こんにちは。名古屋池下の公認会計士・税理士の澤田です。

今年も10月になり、年末が近づいてきました。

年末が近くなると個人事業主やフリーランスの方が気になるのは確定申告と税金です。

個人事業主の場合は国民年金や国民年金保険に加入していると思います。当然、自分自身の国民年金等は社会保険料控除に含めて確定申告を行うことができます。

ここまでは誰もが実施していると思います。社会保険料の負担は大きいので税金に与えるインパクトも馬鹿にできません。

生計を一にする親族の国民年金等も社会保険料に含めることができる

実は、生計を一にする親族が支払うべき国民年金等を個人事業主・フリーランスの方が支払ってあげている場合には当該国民年金等も個人事業主・フリーランスの方の社会保険料控除に含めることができます。

フリーランスの方の配偶者が専業主婦(夫)である場合、専業主婦(夫)であっても国民年金等に加入しなければなりません。専業主婦(夫)であれば収入がないので、フリーランスの方が支払うことになると思います。この場合、本人の国民年金等ではありませんが、生計を一にする親族の社会保険料であれば支払った人の確定申告において控除が可能なのです。

まとめ

自営業やフリーランスの方にとって負担が大きい国民年金等。自分自身のものは仕方ないにしても、家族の分も支払っていれば社会保険料控除に含めることができます。

親族の社会保険料を計上し忘れているケースを数多く見てきました(ご自身で確定申告をしている場合に多いです)。確定申告で親族の分も社会保険料控除に含めるだけで大きな節税になります。

個人事業主やフリーランスの方は法人に比べて節税の方法が限られています。その中で一番の節税方法は支払った経費をもれなく計上することです(当然、事業に関連するものに限ります)。

親族の社会保険料を支払った場合等は、まさにそのケースに該当しますので忘れないようにしてください。

愛知県名古屋市を中心に活動している池下・覚王山の公認会計士・税理士澤田憲幸です。
中小企業のM&A、事業承継、スタートアップ支援を得意としています。
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